植物防疫法施行規則

昭和二十五年農林省令第七十三号
略称 : 植防法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 輸入植物の検査

  • 第三章 輸出植物の検査

  • 第四章 指定種苗の検査

  • 第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止

  • 第五章 緊急防除

  • 第六章 指定有害動植物の防除

    • 第一節 指定有害動植物
    • 第二節 薬剤の譲与
    • 第三節 防除用器具の無償貸付
  • 第七章 都道府県の防疫

  • 第八章 雑則

制定に関する表明

植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号)に基き、
及び同法を施行するため、

植物防疫法施行規則を次のように定める。

第一章 総則

1項

農林水産大臣は、

植物防疫法以下「」という。
第五条の二第二項法第六条第六項法第七条第四項法第十一条第二項法第十三条第七項法第十五条第二項法第十六条の二第二項 又は 法第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の
規定により

公聴会を開こうとするときは、
少なくとも その十日前までに、

場所 及び意見を聴こうとする事項を
公示しなければならない。

2項

公聴会に出席して
意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)は、

あらかじめ

その述べようとする
意見の概要を記載した文書を

農林水産大臣に
提出しなければならない。

1項

公聴会は、

農林水産大臣の指名する者が
議長として主宰する。

1項

議長は、
公述人が多いときは、

各種の意見を代表する者に
発言させなければならない。

2項

議長は、
農林水産省の官吏のうちから

説明者を
指名しなければならない。

3項

議長は、

公述人 又は説明者の
発言時間の範囲を制限し、

又は その発言が
当該事項の範囲をこえた者の発言を
制止することができる。

4項

議長は、
必要があると認めるときは、

公聴会を延期し、
又は続行することができる。


この場合には、

次回の日時 及び場所を指定して

出席者に これを
通知しなければならない。

1項

法第五条第一項の規定による
証票の様式は、

別記第一号様式の通りとする。

第二章 輸入植物の検査

1項

法第五条の二第一項

農林水産省令で定める
有害動物 又は有害植物は、

別表一のとおりとする。

1項

法第六条第一項
栽培の用に供しない植物であつて、

検疫有害動植物が付着する
おそれが少ないものとして

農林水産省令で定めるものは、
次のとおりとする。


ただし

  • 肥料、
  • 飼料

その他 農林業の生産資材の用に供されるもの

並びに別表二の十四 及び十五の項の
植物の欄に定めるものは、

この限りでない。

一 号

乾燥され、
かつ、圧縮されたもの

二 号

乾燥され、

かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実 及び果皮 並びにキャッサバの根を除く

三 号

乾燥され、
かつ、破砕され、

又は粉砕されたもの(オレンジ 及びタマリンドの果実 並びにキャッサバの根を除く

四 号

乾燥されたものであつて、

  • 圧縮され、
  • 細断され、
  • 破砕され、

又は粉砕されていないもの。


ただし

木材 及び次に掲げる植物ごとに
それぞれ次に定める部位を除く

いたりあかさまつ

葉、枝 及び樹皮

エウカリプツス・スツアルチアーナ

葉、枝、花 及び果実

エウカリプツス・ビミナリス

葉、枝、花 及び果実

えごま

種子

カカオノキ

種子

カスタネア・クレナタ

殻付きの種子

グイボウルチア・ペレグリニアーナ

樹皮

くるみ

核子

コエンドロ

葉 及び種子

こしようぼく

葉、枝、花 及び果実

ごま

種子

ざくろ

果実

さとうまつ

葉、枝 及び樹皮

すぎ

果実

せいようあぶらな

種子

センナ

タマリンド

果実

ちゆうごくぐり

殻付きの種子

なんようあぶらぎり

種子

においくろたねそう

種子

はますげ

葉 及び茎

ピヌス・マリチマ

葉、枝 及び樹皮

ひめういきよう

種子

ブラジルナットノキ

殻付きの種子

べにばな

花 及び種子

めぼうき

葉 及び種子

ももたまな

葉、枝 及び花

ようしゆねず

果実

ヨーロッパぶな

葉、枝 及び花

わさびのき

葉 及び果実

あかざ科植物

種子

いね科植物

種子(麦芽を除く

たで科植物

種子

ひゆ科植物

種子

まめ科植物

種子

五 号

凍結されたもの(くるみの核子を除く

1項

法第六条第二項
農林水産省令で定める

  • 地域、
  • 植物

及び検疫有害動植物は、

別表一の二のとおりとする。

2項

前項に掲げる植物は、

同項の地域において
栽培されたものに限るものとする。

1項

法第六条第三項の港 及び飛行場は、

第一号に掲げる港

並びに第二号 及び第三号に掲げる
飛行場とする。


ただし

第三号に掲げる飛行場については、

植物を携帯して
輸入する場合に限る

一 号
  • 紋別港、
  • 網走港、
  • 根室港、
  • 花咲港、
  • 釧路港、
  • 十勝港、
  • 苫小牧港、
  • 室蘭港、
  • 函館港、
  • 小樽港、
  • 石狩湾港、
  • 留萌港、
  • 稚内港、
  • 青森港、
  • 八戸港、
  • 久慈港、
  • 宮古港、
  • 釜石港、
  • 大船渡港、
  • 石巻港、
  • 仙台塩釜港、
  • 秋田船川港、
  • 能代港、
  • 酒田港、
  • 相馬港、
  • 小名浜港、
  • 日立港、
  • 常陸那珂港、
  • 鹿島港、
  • 木更津港、
  • 千葉港、
  • 京浜港、
  • 横須賀港、
  • 姫川港、
  • 直江津港、
  • 柏崎港、
  • 新潟港、
  • 伏木富山港、
  • 七尾港、
  • 金沢港、
  • 内浦港、
  • 敦賀港、
  • 福井港、
  • 田子の浦港、
  • 清水港、
  • 御前崎港、
  • 三河港、
  • 衣浦港、
  • 名古屋港、
  • 四日市港、
  • 津港、
  • 舞鶴港、
  • 阪南港、
  • 阪神港、
  • 姫路港、
  • 新宮港、
  • 日高港、
  • 和歌山下津港、
  • 鳥取港、
  • 境港、
  • 浜田港、
  • 宇野港、
  • 水島港、
  • 福山港、
  • 尾道糸崎港、
  • 竹原港、
  • 呉港、
  • 広島港、
  • 岩国港、
  • 平生港、
  • 徳山下松港、
  • 三田尻中関港、
  • 山口港、
  • 宇部港、
  • 関門港、
  • 徳島小松島港、
  • 詫間港、
  • 丸亀港、
  • 坂出港、
  • 高松港、
  • 宇和島港、
  • 松山港、
  • 今治港、
  • 新居浜港、
  • 三島川之江港、
  • 高知港、
  • 須崎港、
  • 博多港、
  • 苅田港、
  • 三池港、
  • 唐津港、
  • 伊万里港、
  • 長崎港、
  • 佐世保港、
  • 比田勝港、
  • 厳原港、
  • 水俣港、
  • 八代港、
  • 三角港、
  • 熊本港、
  • 中津港、
  • 大分港、
  • 佐伯港、
  • 細島港、
  • 油津港、
  • 志布志港、
  • 鹿児島港、
  • 川内港、
  • 米ノ津港、
  • 金武中城港、
  • 那覇港、
  • 平良港、
  • 石垣港
二 号
  • 旭川空港、
  • 新千歳空港、
  • 函館空港、
  • 青森空港、
  • 仙台空港、
  • 秋田空港、
  • 福島空港、
  • 百里飛行場、
  • 成田国際空港、
  • 東京国際空港、
  • 新潟空港、
  • 富山空港、
  • 小松飛行場、
  • 静岡空港、
  • 名古屋飛行場、
  • 中部国際空港、
  • 関西国際空港、
  • 大阪国際空港、
  • 神戸空港、
  • 美保飛行場、
  • 岡山空港、
  • 広島空港、
  • 高松空港、
  • 松山空港、
  • 北九州空港、
  • 福岡空港、
  • 長崎空港、
  • 熊本空港、
  • 大分空港、
  • 宮崎空港、
  • 鹿児島空港、
  • 那覇空港、
  • 嘉手納飛行場
三 号
  • 釧路空港、
  • 帯広空港、
  • 花巻空港、
  • 山形空港、
  • 庄内空港、
  • 鳥取空港、
  • 出雲空港、
  • 山口宇部空港、
  • 徳島飛行場、
  • 高知空港、
  • 佐賀空港、
  • 下地島空港、
  • 新石垣空港
1項

法第七条第一項ただし書の
特別の用は、

次のとおりとする。

一 号
  • 博物館、
  • 植物園

その他の公共の施設において、

標本として
展示し、又は保管すること。

二 号

犯罪捜査のための
証拠物として使用すること。

三 号

ウリミバエ
防除を行うことを目的として、

生殖を不能にされた
ウリミバエを生産するため、

ウリミバエの繁殖の用に供すること。

1項

法第七条第一項但書の
許可を受けようとする者は、

その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して

農林水産大臣に
申請書(第二号様式)を
提出しなければならない。

2項

農林水産大臣は、

法第七条第一項但書の規定による
許可をしたときは、

当該申請者に対し、
許可したことを証する書面(第三号様式)を

一梱当り二通ずつ交付するものとする。

3項

前項の書面の交付を受けた者は、
これを発送人に送付し、

当該輸入禁止品に添付して
発送させなければならない。

1項

法第七条第三項の規定によつて
付する条件は、

通常次の事項とする。

一 号

植物防疫所気付として
輸入すること

及び その他 輸送 又は荷造の
方法に関すること。

二 号

輸入した輸入禁止品の
容器包装の輸入許可に関すること。

三 号

輸入した輸入禁止品の管理
若しくは隔離の場所 及び期間

又は管理の方法に関すること。

四 号

輸入した輸入禁止品の

管理 又は隔離の
責任者に関すること。

五 号

当該輸入禁止品の譲渡
その他の処分の制限

又は禁止に関すること。

六 号

隔離した当該植物に

検疫有害動植物が
発生した場合における 通知

及び その措置方法に関すること。

七 号

前各号の条件に
違反したときは、

当該許可を取り消し、

又は当該輸入禁止品
及び その生産物の

廃棄を命ずることがあること。

2項

農林水産大臣は、

法第七条第一項但書の許可を受けた者から
申請があつた場合において、

当該申請の理由が正当であり、

且つ、やむを得ないものと
認められるときは、

法第七条第三項の規定により 附した条件を
変更することがある。


変更したときは、

植物防疫所を通じて

その旨を 当該申請者に
通知するものとする。

1項

法第七条第一項第一号

農林水産省令で定める
地域 及び植物は、

次のとおりとする。

一 号

別表二に掲げる地域 及び植物

二 号

別表二の二に掲げる地域
及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く

三 号

別表一の二に掲げる地域
及び植物(同表に掲げる地域において 栽培されたものを除く

1項

植物 又は輸入禁止品を
輸入しようとする者は、

法第八条第一項但書の場合を除き

その植物 又は輸入禁止品を
積載した船舶(航空機)の
入港(着陸)後、

遅滞なく、
植物防疫官に

検査申請書(第四号様式)を
提出しなければならない。

1項

植物防疫官は、
第十条の申請があつたときは、

当該申請者に対し、

検査を行う場所 及び検査の期日を

あらかじめ
通知しなければならない。

1項

植物 又は輸入禁止品を
輸入した者は、

法第八条第一項
又は第三項の規定により
検査を受けるときは、

植物防疫官の指示に従つて

当該植物 又は輸入禁止品
及び その容器包装につき

  • 運搬、
  • 荷解、
  • 荷造

その他の
措置をしなければならない。

1項

法第四条第二項

又は 法第九条第一項
若しくは第二項の規定による
処分に伴う措置の実施は、

当該植物 又は容器包装を
検査した場所

又は植物防疫所で
行なわなければならない。


但し

大量の貨物であつて
これらの場所で行うことができないときは、

他の植物防疫所
その他適当な消毒施設

又は焼却施設のある場所へ
運搬させて行い、

又は行わせることがある。

1項

法第八条第七項の種苗を
次のように定める。


ただし

輸入後栽培されないで
そのまま輸出される物を除く

一 号
  • ゆり、
  • チユーリツプ、

ヒヤシンス等の
球根

二 号

ばれいしよの塊茎
及び さつまいもの塊根

三 号
  • かんきつ類、
  • りんご、
  • なし、

くり等の果樹苗木

四 号

さとうきびの
生茎葉 及び地下部

1項

植物防疫官は、

法第八条第七項
隔離栽培を必要と認めるときは、

当該種苗の
収受を停止して(郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して
当該種苗を輸入した者(郵便物の名宛人を含む。以下同じ。)に
対し

文書(第五号様式)で
次の事項を通知するとともに、

期限を付して
隔離栽培ができるかどうか、


できる場合には

隔離栽培する
場所(位置 及び付近の状況
及び管理責任者について

回答を求めなければならない。

一 号

当該植物を
一定期間隔離された土地 又は場所で

栽培しなければならないこと。

二 号

植物防疫官の検査が終了するまでの
期間当該種苗(その生産物を含む。以下 この条 及び第十七条第二項において同じ。)を

隔離された土地 又は場所の区域外へ
移動してはならないこと。

三 号

隔離期間中当該種苗に

検疫有害動植物が発生し、
又は異状があつたときは、

その旨を 遅滞なく
植物防疫官に通知すべきこと。

四 号

植物防疫官の
指示があつたときは、

その指示する措置を
実施すべきこと。

1項

植物防疫官は、

前条の回答により
法第八条第七項の隔離栽培を
命ずることができると認めるときは、

当該種苗を輸入した者に対し、

当該種苗に
隔離栽培命令書(第六号様式)を添えて
送付しなければならない。

1項

植物防疫官は、
第十五条の回答により

法第八条第七項の隔離栽培を
自ら実施することが
適当であると認めるときは、

当該種苗を植物防疫所に送付し、
当該種苗を輸入した者に

通知しなければならない。

2項

前項の植物防疫官は、

隔離栽培を実施した当該種苗が
法第九条第四項の検査に
合格したときは、

遅滞なく、これを

輸入した者に
送付しなければならない。

1項

植物防疫官は、

第十五条の通知に対する
回答がないとき

又は隔離栽培することが
できない旨の回答があり、

且つ、自ら隔離栽培することが
できないときは、

当該種苗を
廃棄するものとする。

1項

法第九条第四項の証明は、

別記第七号様式

  • 証印、
  • 証票

又は証明書とする。


ただし

法第八条第一項の規定によつて

農林水産大臣が指定した
検疫有害動植物のみがいる植物
及び その容器包装については、

輸入認可証(第八号様式)を押印し、
若しくは添付し、

又は その所有者 若しくは管理者に
交付するものとする。

2項

法第七条第一項ただし書の
許可を受けた輸入禁止品であつて

同条第三項の条件に
違反しないもの

及び第十六条の規定により
隔離栽培のために
送付する種苗については、

輸入認可証(第八号様式)を

  • 押印し、
  • 添付し、

又は交付するものとする。

1項

法第四条第二項

又は 法第九条第一項
若しくは第二項の規定により、

消毒 又は廃棄を命ぜられた者は、

植物防疫官の立会の下に

当該措置を
実施しなければならない。

1項

植物防疫官は、

法第九条第一項から 第三項まで
規定により、

植物 又は輸入禁止品
及び容器包装を廃棄したとき

又は消毒したため
著しく毀損したときは、

これを所有し、
又は管理する者(郵便物の場合にあつては その名宛人)に
対して その旨を通知し、

且つ、これらの者の
要求があつたときは、

証明書(第九号様式)を
交付しなければならない。

2項

植物防疫官は、

法第八条第五項の規定により
郵便物を検査し、

法第九条第一項から 第三項まで
規定により

郵便物を消毒し、
若しくは廃棄するため、

当該郵便物を日本郵便株式会社の
事業所から受領したとき

又は第十五条の規定により

当該種苗を日本郵便株式会社の
事業所から受領したときは、

当該日本郵便株式会社の事業所に
受領証(第十号様式)を
交付しなければならない。

1項

植物防疫官は、

法第九条第一項 又は第二項の規定により
消毒 又は廃棄を命じた場合において

当該義務者の要求があつたときは、

廃棄 又は消毒命令書(第十一号様式)を
交付しなければならない。


法第四条第二項の規定により
消毒を命じた場合も

また同様とする。

第三章 輸出植物の検査

1項

法第十条第三項の植物は、

  • てつぽうゆり、
  • やまゆり

及び かのこゆり(これらの変種 又は品種を含み、野生のものを除く。以下同じ。
並びにチユーリツプとする。

1項

法第十条第三項の植物の
栽培地検査を受けようとする者は、

次に掲げる期日までに
検査申請書(第十二号様式)を

植物防疫官に
提出しなければならない。

一 号

輸入国が

その輸入につき

栽培地における
検査を要求している植物(てつぽうゆり、やまゆり、かのこゆり、チユーリツプ 及びうんしゆうみかんを除く

並びに組織培養により生産される

  • てつぽうゆり、
  • やまゆり、
  • かのこゆり

及びチユーリツプについては、

検査を受けようとする期日の
三十日前

二 号
  • てつぽうゆり、
  • やまゆり

及び かのこゆり(組織培養により生産されるものを除く)に
ついては

四月三十日福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県 及び鹿児島県の区域(鹿児島県奄美市 及び同県大島郡の区域を除く)内においては三月三十一日、鹿児島県奄美市 及び同県大島郡の区域内においては十二月三十一日、沖縄県の区域内においては十一月三十日

三 号

チユーリツプ(組織培養により生産されるものを除く)については
二月末日

四 号

うんしゆうみかん については
三月三十一日

2項

前項の申請をした者は、

当該栽培地の見やすい場所に
別記第十三号様式組織培養により生産されるものにあつては別記第十三号の二様式、うんしゆうみかんにあつては別記第十三号の三様式)の
表示を行い、

かつ、検査の際
これに立ち会わなければならない。

1項

法第十条第一項の植物
及び その容器包装の
検査を受けようとする者は、

あらかじめ 植物防疫官に

検査申請書(第十四号様式)を
提出しなければならない。


但し

輸出する植物の包装材料として
使用する土につき

法第十条第一項の規定による
検査を受けようとする者は、

採取前 及び調製前に

植物防疫官に
検査申請書(第十五号様式)を
提出しなければならない。

2項

当該植物が

法第十条第三項
栽培地検査を要するものである場合にあつては

当該検査に合格した旨、

当該植物の包装材料として
使用してある土につき

既に同条第一項の検査を受け
その検査に合格している場合にあつては

その旨を
附記しなければならない。

3項

野生の植物で

法第十条第三項の栽培地検査を要する植物と
同一種類のものを輸出しようとする者は、

植物防疫官

又は その原産地の
市町村長の発行した野生である旨の
証明書(第十六号様式)を

第一項の申請書に
添付しなければならない。

1項

法第十条第三項
栽培地検査を要する植物につき

同条第一項
検査を受けようとする者は、

当該植物の容器包装に
第三十条第二項の規定により
交付を受けた

合格証票を
添付しておかなければならない。


ただし

同項ただし書の規定により

合格証票の交付が省略された場合は、
この限りでない。

1項

法第十条第一項の検査は、
植物防疫所で行う。


但し

当該植物
及び その容器包装の所在地で

検査を受けたい旨の
申請があつた場合において、

当該植物の数量が多く、

且つ、不合格品の補充の便宜等のため
必要があると認めるときは、

当該所在地で行うことができる。

2項

輸出植物の包装材料として

使用するにつき行う
法第十条第一項の検査は、

前項の規定にかかわらず

その採取地
又は その調製場所で行う。

1項

植物防疫官は、

第二十四条第一項
又は第二十五条第一項の規定により

検査を申請した者に対し、

あらかじめ 検査の期日を
通知しなければならない。

1項

第二十五条第一項の規定による
検査を申請した者には、

第十二条の規定を準用する。

1項

植物防疫官は、

法第十条第一項の規定による
検査の結果、

当該植物 及び その容器包装を
合格としたときは、

当該植物 又は その容器包装に
合格証印(第十八号様式)を押印し

又は当該申請者に
合格証明書(第十八号様式。当該植物 及び その容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十八号の二様式)を
交付しなければならない。


ただし

輸入国において
特別の要求があるときは、

その要求に応ずる証明書を
交付しなければならない。

2項

植物防疫官は、

法第十条第三項の規定による
検査の結果、

当該植物を合格としたときは、

当該申請者に対し、
合格証明書(第十九号様式
及び合格証票(第十九号様式)を

交付しなければならない。


ただし

当該植物について
法第十条第一項の検査を行うに当たつて、

同条第三項の検査に合格したことが
不明となるおそれがないと認められるときは、

合格証票の交付を
省略することができる。

3項

植物防疫官は、

第二十五条第一項但書の申請に係る
包装材料が輸入国の要求に
該当していると認めて合格としたときは、

当該申請者に対し

合格証明書(第二十号様式)を
交付しなければならない。

1項

植物防疫官は、

法第十条第四項の規定による
検査の結果、

当該植物 又は その容器包装が
輸入国の要求に
適合しなくなつていると認めるときは、

合格処分を取り消し、

且つ、前条第一項の規定によりした
押印を抹消し、

又は交付した合格証明書の
返還を命じなければならない。

第四章 指定種苗の検査

1項

法第十三条第一項

検査を受けようとする
種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつては その代表者)は、

指定種苗の種類ごとに、
別に告示で定める期限までに

農林水産大臣の定める
検査申請書を

植物防疫官に
提出しなければならない。

2項

前項の規定により
検査の申請をした者には、

第二十四条第二項の規定を
準用する。

1項

前条第一項の規定により
検査の申請があつたときは、

第二十八条の規定を準用する。

1項

法第十三条第三項
合格証明書の様式は、

別記第二十一号様式とし、


同条第四項の合格証明書の
抄本の様式は、

別記第二十二号様式とする。

1項

法第十四条の規定により
植物防疫官が

指定種苗の廃棄を命じ、
又は自ら これを廃棄した場合には、

第二十一条第一項
及び第二十二条の規定を準用する。

第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止

1項

法第十六条の二第一項
地域 及び植物を

別表三
及び別表四のとおり定める。

1項

法第十六条の二第一項
農林水産省令で定める場合は、

試験研究の用に供するため
農林水産大臣の許可を受け、

かつ、当該許可を受けたことを証する
書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を
添付して

移動する場合とする。

2項

前項の許可を
受けようとする者は、

その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して

農林水産大臣に

移動制限植物等移動許可申請書(第二十二号の三様式)を
提出しなければならない。

3項

農林水産大臣は、
第一項の許可をしたときは、

当該許可を申請した者に対し、

移動制限植物等移動許可証を
交付するものとする。

1項

法第十六条の二第一項
検査(以下この条において「移動検査」という。)は、

次の各号に掲げるものについて行う。

一 号

別表三
一の項、
二の項、五の項 及び六の項の

地域の欄に掲げる地域内にある
植物の欄に掲げる植物

及び これらの容器包装

二 号

別表三の三の項
及び四の項の

地域の欄に掲げる地域内にある
植物の欄に掲げる植物

2項

移動検査は、

植物防疫所 又は植物防疫所長の
指定する場所で行なう。


ただし

当該植物 又は その容器包装の所在地で
移動検査を受けたい旨の
申請があつた場合において、

次の各号いずれかに
該当するときは、

当該所在地で行なうことができる。

一 号

前項各号に掲げる植物
又は その容器包装について、

当該植物の数量が多く、

かつ、不合格品の補充の便宜等のため
必要があると認めるとき。

二 号

前号のほか、
前項第二号に掲げる植物について、

移動検査を行う間における
当該植物の栽培の管理等のため

必要があると認めるとき。

3項

移動検査を受けようとする者は、

当該植物 又は その容器包装を
移動しようとする日の
二日前まで前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の五日前まで)に

植物防疫官に
検査申請書(第二十二号の四様式)を
提出しなければならない。

4項

植物防疫官は、

前項の規定により
移動検査を申請した者に対し、

あらかじめ 移動検査の期日を
通知しなければならない。

5項

第三項の規定により
移動検査を申請した者には、

第十二条の規定を準用する。

6項

法第十六条の二第一項
有害動物 又は有害植物が
付着していないと認める旨を示す表示は、

移動検査の結果、

当該植物 又は その容器包装に
別表三の備考の欄に掲げる有害動物
又は有害植物が付着していないと認めた場合に、

当該植物 又は その容器包装に
検査合格証明書(第二十二号の五様式
若しくは検査合格証票(第二十二号の六様式)を添付し、

又は検査合格証印(二十二号の七様式)を押印し、

若しくは検査合格証紙(第二十二号の八様式)を
はり付けてするものとする。

1項

法第十六条の二第一項
消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、

別表四の地域の欄に掲げる地域内にある
植物の欄に掲げる植物

及び これらの容器包装について行う。

2項

消毒の確認は、

植物防疫所 又は植物防疫所長の
指定する場所で行なう。

3項

消毒の確認を受けようとする者は、

当該確認を受けようとする
消毒を行なう二日前まで

植物防疫官に
消毒確認申請書(第二十二号の九様式)を
提出しなければならない。

4項

植物防疫官は、

前項の規定により
消毒の確認を申請した者に対し、

あらかじめ 消毒の確認の期日を
通知しなければならない。

5項

第三項の規定により
消毒の確認を申請した者には、

第十二条の規定を準用する。

6項

法第十六条の二第一項
消毒したと認める旨を示す表示は、

消毒の確認をした場合に、

当該植物 又は その容器包装に
消毒確認証明書(第二十二号の十様式
若しくは消毒確認証票(第二十二号の十一様式)を添付し、

又は消毒確認証印(第二十二号の十二様式)を押印し、

若しくは消毒確認証紙(第二十二号の十三様式)を
はり付けてするものとする。

1項

法第十六条の二第一項
農林水産省令で定める基準は、

別表五の植物の欄に掲げる
植物の種類に応じ、

同表の消毒の基準の欄に
掲げるとおりとする。

1項

法第十六条の三第一項
農林水産省令で定める地域内にある植物で

農林水産省令で定めるものを
別表六のとおり定める。

2項

法第十六条の三第一項
農林水産省令で定める地域内にある

有害動物 又は有害植物で

農林水産省令で定めるものを
別表七のとおり定める。

1項

法第十六条の三第一項ただし書の
許可を受けようとする者は、

その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して

農林水産大臣に

移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を
提出しなければならない。

2項

農林水産大臣は、

法第十六条の三第一項ただし書の規定による
許可をしたときは、

当該許可を申請した者に対し、

許可したことを証する書面(第二十二号の十五様式)を
交付するものとする。

1項

法第十六条の三第二項において
準用する

法第七条第三項の規定に基づいて
付する条件は、

通常次の事項とする。

一 号

移動前に移動しようとする
移動禁止植物等(第三十五条の七第一項に規定する 植物 若しくは同条第二項に規定する 有害動物 若しくは有害植物 又は これらの容器包装をいう。以下 この項において同じ。)が

法第十六条の三第一項ただし書の
許可を受けているものである旨の

植物防疫官の確認を受けること。

二 号

移動しようとする
移動禁止植物等の移動

又は荷造の方法に関すること。

三 号

移動後の移動禁止植物等の
管理の場所 及び期間

その他の管理の方法に関すること。

四 号

移動後の移動禁止植物等の
管理の責任者に関すること。

五 号

移動後の
移動禁止植物等の譲渡

その他の処分の制限
又は禁止に関すること。

六 号

前各号の条件に違反したときは、

当該許可を取り消し、

又は当該移動禁止植物等
及び その生産物の

廃棄を命ずることがあること。

2項

法第十六条の三第一項ただし書の
許可を受けた者については、

第八条第二項の規定を準用する。

1項

法第十六条の五の規定により

植物防疫官が
植物、有害動物 若しくは有害植物
又は土 及び これらの容器包装の
廃棄を命じ

又は自ら これを廃棄した場合には、

第二十一条第一項 及び第二十二条
規定を準用する。

第五章 緊急防除

1項

法第十八条第二項の規定による
農林水産大臣の命令は、

緊急措置命令書(第二十三号様式)を
交付して行う。

1項

法第十九条第二項
協力指示書の様式は、

別記第二十四号様式とする。

1項

法第十九条第二項の規定により
協力指示書の交付を受けた者は、

当該協力指示書に記載された
防除に関する業務の完了後
一箇月以内

協力成績書(第二十五号様式)を

農林水産大臣に
提出しなければならない。

1項

法第十九条第二項の規定により
協力指示書の交付を受けた者が、

同条第三項の規定による
費用の弁償を受けようとするときは、

当該協力指示書に記載された
防除に関する業務の完了後
一箇月以内

費用請求書(第二十六号様式)に
費用の支出を証明する書類を添えて、

これを 農林水産大臣に
提出しなければならない。

第六章 指定有害動植物の防除

第一節 指定有害動植物

1項

法第二十二条
農林水産大臣の指定する有害動物は、

次のとおりとする。

一 号
  • いちご、
  • かき、
  • きく、
  • きゆうり、
  • たまねぎ、
  • なす

及び ねぎのアザミウマ類

二 号
  • いちご、
  • かんきつ、
  • きく、
  • キャベツ、
  • きゆうり、
  • すいか、
  • だいこん、
  • 大豆、
  • トマト、
  • なし、
  • なす、
  • ねぎ、
  • はくさい、
  • ばれいしよ、
  • ピーマン、
  • ほうれんそう

及びレタスのアブラムシ類

三 号

いねの
イネミズゾウムシ

四 号

オオタバコガ

五 号

かきの
カイガラムシ類

六 号

かきの

カキノヘタムシガ

七 号
果樹カメムシ類
八 号

さとうきびの
カンシャコバネナガカメムシ

九 号

大豆の
吸実性カメムシ類

十 号
コナガ
十一 号

きゆうり 及びトマトの
コナジラミ類

十二 号

いねの
コブノメイガ

十三 号
シロイチモジヨトウ
十四 号

なし、もも 及びりんごの
シンクイムシ類

十五 号

いねの
セジロウンカ

十六 号

茶の
チャノホソガ

十七 号

いねの
ツマグロヨコバイ

十八 号

いねの
トビイロウンカ

十九 号

いねのニカメイガ

二十 号
ハスモンヨトウ
二十一 号
  • いちご、
  • おうとう、
  • かんきつ、
  • 茶、
  • なし、
  • なす、
  • もも

及びりんごのハダニ類

二十二 号
  • かき、
  • 茶、
  • なし

及びりんごの
ハマキムシ類

二十三 号
斑点米カメムシ類
二十四 号

いねのヒメトビウンカ

二十五 号

いねのフタオビコヤガ

二十六 号

さとうきびのメイチュウ類

二十七 号
ヨトウガ
2項

法第二十二条
農林水産大臣の指定する有害植物は、

次のとおりとする。

一 号

むぎの赤かび病菌

二 号

いねの稲こうじ病菌

三 号

いねのいもち病菌

四 号

いちごのうどんこ病菌

五 号

きゆうりのうどんこ病菌

六 号

なすのうどんこ病菌

七 号

ピーマンのうどんこ病菌

八 号

むぎのうどんこ病菌

九 号

トマト 及び ばれいしよの
疫病菌

十 号

ぶどうの晩腐病菌

十一 号

かんきつのかいよう病菌

十二 号

キウイフルーツの
かいよう病菌

十三 号

きゆうりの褐斑病菌

十四 号

てん菜の褐斑病菌

十五 号

キャベツ 及びレタスの
菌核病菌

十六 号
キャベツの黒腐病菌
十七 号

なしの黒星病菌

十八 号

りんごの黒星病菌

十九 号

かんきつの黒点病菌

二十 号

なしの黒斑病菌

二十一 号

ねぎの黒斑病菌

二十二 号

ねぎのさび病菌

二十三 号

いねの縞葉枯病ウイルス

二十四 号

たまねぎの白色疫病菌

二十五 号

きくの白さび病菌

二十六 号

てん菜の西部萎黄病ウイルス

二十七 号

もものせん孔細菌病菌

二十八 号

かんきつのそうか病菌

二十九 号

いちごの炭疽病菌

三十 号

かきの炭疽病菌

三十一 号

茶の炭疽病菌

三十二 号
  • いちご、
  • きゆうり、
  • トマト、
  • なす、
  • ぶどう

及びレタスの灰色かび病菌

三十三 号

おうとうの灰星病菌

三十四 号

いねのばか苗病菌

三十五 号

トマトの葉かび病菌

三十六 号

りんごの斑点落葉病菌

三十七 号

きゆうりのべと病菌

三十八 号

たまねぎ 及びねぎの
べと病菌

三十九 号

ぶどうのべと病菌

四十 号

いねのもみ枯細菌病菌

四十一 号

いねの紋枯病菌

第二節 薬剤の譲与

1項

法第二十七条第一項の規定により
農林水産大臣が

防除に必要な
薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を
譲与する相手方は、

指定有害動植物が
風水害等の災害により
異常発生した場合において、

みずから 防除を行うことが
著しく困難であると認められる者とする。

1項

防除用薬剤の
譲与を受けようとする者は、

譲与申請書(第二十七号様式)を

農林水産大臣に
提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、

前条の譲与申請書を
受理したときは、

その内容を審査して
譲与するかどうかを決定し、

当該申請者に対し、


譲与する場合にあつては

譲与すべき防除用薬剤の使用
その他必要な事項を記載した

譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、


譲与しない場合にあつては
その旨を通知する。

1項

法第二十七条第一項の規定により
譲与する防除用薬剤の引渡は、

前条の譲与承認書に記載された

期日 及び場所において
行うものとする。

2項

前項の規定により

防除用薬剤の
引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、

当該引渡後直ちに、
受領書(第二十九号様式)を

農林水産大臣に
提出しなければならない。

1項

譲受人は、

第四十三条の譲与承認書に
記載された条件に違反して

当該防除用薬剤を

使用し、譲与し、
又は譲渡してはならない。

2項

農林水産大臣は、

譲受人が前項の規定に
違反したときは、

当該防除用薬剤の全部 若しくは一部
若しくは これに相当する
薬剤の返還を命じ、

又は これに相当額の対価の
納入を命ずることがある。

1項

譲受人は、

譲与を受けた防除用薬剤による
防除を完了したときは、

一箇月以内
防除実績報告書(第三十号様式)を

農林水産大臣に
提出しなければならない。

第三節 防除用器具の無償貸付

1項

法第二十七条第一項の規定により
防除用器具を借り受けようとする者は、

借受申請書(第三十一号様式)を

植物防疫所長に
提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、

前条の借受申請書を
受理したときは、

その内容を審査して
貸付を承認するかどうかを決定し、

貸し付ける場合にあつては
防除用器具の使用方法

その他 必要な事項を定める。

2項

植物防疫所長は、

前項の決定に基き、
当該申請者に対し、


貸し付ける場合にあつては
貸付承認通知書(第三十二号様式)を交付し、


貸し付けない場合にあつては
其の旨を通知する。

1項

防除用器具の引渡は、

前条第二項の貸付承認通知書に
記載された期日

及び場所において行うものとする。

2項

前項の規定により

防除用器具の
引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、

当該引渡後直ちに、
請書(第三十三号様式)を

植物防疫所長に
提出しなければならない。

1項

借受人は、

第四十八条第二項
貸付承認通知書に記載された
貸付期間満了の日までに

防除を完了することが
できないと認めるときは、

農林水産大臣に対し、

貸付期間の
延長を申請することができる。

2項

前項の申請は、

貸付期間満了の日の
五日前まで

貸付期間延長申請書(第三十四号様式)を

植物防疫所長に提出して、
しなければならない。

3項

植物防疫所長は、

農林水産大臣が
前項の申請書を受理した場合において

期間の延長を承認したときは、
当該申請人に対し

貸付期間延長承認通知書(第三十五号様式)を
交付する。

1項

借受人は、
その借り受けた防除用器具を、

善良な管理者の注意をもつて
管理しなければならない。

2項

借受人は、

その借り受けた防除用器具を
他に転貸してはならない。

1項

借受人は、

その借り受けた防除用器具を
滅失し、又はき損したときは、

遅滞なく書面をもつて
その旨 及び事由を詳細に

植物防疫所長に
報告しなければならない。


この場合において、

当該滅失 又はき損が
火災 又は盗難に係るものであるときは、

火災 又は盗難があつた旨を証する

関係官公署の発行する
証明書を添えるものとする。

1項

借受人は、
その責に帰すべき事由により

その借り受けた防除用器具を滅失し、
又は き損したときは、

植物防疫所長の指示に従い、
その負担において

これを補てんし、
若しくは修理し、

又は国に その補償金を
納入しなければならない。

2項

前項の補償金は、

植物防疫所の歳入徴収官の
発行する

納入告知書によつて
納入するものとする。

1項

借受人は、
その借り受けた防除用器具を

第四十八条第二項
貸付承認通知書

又は第五十条第三項
貸付期間延長承認通知書に
記載された期日 及び場所において
返納するとともに

返納届(第三十六号様式)を

植物防疫所長に
提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、

他の緊急の用途に供するため
当該防除用器具を必要とする場合

その他 特に
必要があると認める場合は、

貸付期間内においても、
期日 及び場所を指定して

その返納を命ずることがある。

1項

借受人は、

第四十八条第二項
貸付承認通知書

又は第五十条第三項
貸付期間延長承認通知書に記載された
返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までに

その借り受けた防除用器具を
返納しないときは、

その翌日から
返納があつた日までの日数につき、
防除用器具の種類ごとに

農林水産大臣の定める額の
違約金を支払わなければならない。


但し

天災地変

その他 農林水産大臣がやむを得ない
事由があると認めたときは、

この限りでない。

2項

前項の違約金の
納入については、

第五十三条第二項の規定を
準用する。

1項

防除用器具の

  • 引取、
  • 管理

及び返納に要する
一切の費用は、

借受人の負担とする。

第七章 都道府県の防疫

1項

法第三十二条第三項
農林水産省令で定める事項は、
次のとおりとする。

一 号
名称
二 号
位置 及び管轄区域
三 号

管轄区域内の

農作物の栽培 並びに有害動物
及び有害植物の発生の状況

四 号
施設の概要
五 号
職員の職種別定数
六 号
業務の概要
七 号
業務開始の予定年月日
1項

法第三十三条第二項において
準用する

法第三十二条第三項
農林水産省令で定める事項は、

病害虫防除員の数とする。

第八章 雑則

1項

法第三十五条第二項の農家数は、

直近に公表された
農林業センサス規則昭和四十四年農林省令第三十九号
第一条の調査による

経営耕地面積規模別農家数中の
総農家数によるものとする。

2項

法第三十五条第二項
農地面積は、

前項に規定する 調査による
経営耕地中の経営耕地総面積から

畑の普通畑の調査日前
一年間

飼料用作物だけを作つた
畑の面積

及び畑の牧草専用地の面積を
控除したものによるものとする。

3項

法第三十五条第二項の市町村数は、

第一項に規定する
調査が行われた年の

二月一日現在における
市町村数によるものとする。

1項

法第三十二条第三項法第三十三条第二項において準用する 場合を含む。)の
規定による

農林水産大臣の権限は、

地方農政局長に委任する。