植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

別表七

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 08月28日 18時29分


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地域
有害動物 又は有害植物
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。
ミカンコミバエ 及びウリミバエ
二 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
イモゾウムシ
三 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
アフリカマイマイ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島
アリモドキゾウムシ
五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。
サツマイモノメイガ
六 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。
ミカンキジラミ
七 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島
ミカンキジラミ
八 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。
カンキツグリーニング病菌
九 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島
カンキツグリーニング病菌