植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
別表三
最終編集日 :
2024年 08月28日 18時29分
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地域 | 植物又は指定物品 | 備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物) |
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) | かぼちや、すいか及びとうがんの生果実 | ウリミバエ |
二 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。) | さつまいも属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根であつて第三十五条の五第一項の消毒の確認を受けたものを除く。) | サツマイモノメイガ |
三 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) | からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。) | カンキツグリーニング病菌 |
四 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島 | からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。) | カンキツグリーニング病菌 |
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) | アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) | ミカンキジラミ |
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島 | アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) | ミカンキジラミ |