植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

別表二の五

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時20分


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検査の区分
検査の内容
機械器具 その他の設備
遺伝子の検査 その他の高度の技術を要する検査
遺伝子診断
一 核酸増幅器
二 滅菌機
三 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備
 
血清学的診断
一 恒温器
二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備
 
微生物学的検査
一 滅菌器
二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備
 
栽培検定 又は植物への接種による病徴診断・病原性検査
一 温室 又は人工気象機器
二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備
 
線虫検査
一 顕微鏡
二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備