植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
別表二の五
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時20分
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検査の区分 | 検査の内容 | 機械器具 その他の設備 |
遺伝子の検査 その他の高度の技術を要する検査 | 遺伝子診断 | 一 核酸増幅器 二 滅菌機 三 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備 |
血清学的診断 | 一 恒温器 二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備 | |
微生物学的検査 | 一 滅菌器 二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備 | |
栽培検定 又は植物への接種による病徴診断・病原性検査 | 一 温室 又は人工気象機器 二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備 | |
線虫検査 | 一 顕微鏡 二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備 |