植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
別表五
最終編集日 :
2024年 08月28日 18時29分
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植物 又は指定物品 | 消毒の基準 | 備考 | |||
方法 | 使用薬剤 及び薬量 | 消毒基準温度 | 消毒時間 | ||
ポンカンの生果実 | 臭化メチルくん蒸 | 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム | 一五~二〇度 | 二時間半 | 1 くん蒸中は、かくはん装置で庫内のガスをかくはんし、ガス濃度の均一化を図る。 2 ポンカンの生果実の臭化メチルくん蒸は、採果後七日以上経過したものについて行う。 3 パパイヤの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一四〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 4 ネツトメロンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一五〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 5 ピーマンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり九〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 6 マンゴウの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり八〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 7 にがうりの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一〇〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 8 さつまいもの生塊根の蒸熱処理は、湿度九五パーセント以上の蒸熱処理庫内において、当該蒸熱処理庫内の温度を四時間で三一度から 四一度まで一定の上昇率で上げてから 行う。 9 消毒基準温度は、くん蒸にあつてはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱処理にあつては生果実 又は生塊根の中心の温度とする。 10 消毒は、包装前にすかし箱に入れて行う。 11 消毒は、植物防疫所長が定める基準に該当する施設等において行う。 |
トマトの生果実 | 臭化メチルくん蒸 | 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム | 二〇~二八度 | 三時間 | |
一五~二〇度 | 四時間 | ||||
パパイヤの生果実 | 蒸熱処理 | ― | 四五~四六度 | 三十分 | |
ネツトメロンの生果実 | 蒸熱処理 | ― | 四五~四六度 | 三十分 | |
いんげんまめの生果実 | 臭化メチルくん蒸 | 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり三五グラム | 二〇~二八度 | 二時間 | |
一五~二〇度 | 二時間半 | ||||
ピーマンの生果実 | 蒸熱処理 | ― | 四三~四三・八度 | 三時間 | |
マンゴウの生果実 | 蒸熱処理 | ― | 四三~四四度 | 三時間 | |
にがうりの生果実 | 蒸熱処理 | ― | 四五~四六度 | 三十分 | |
さつまいもの生塊根 | 蒸熱処理 | ― | 四七~四八度 | 三時間十分 |