植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
別表四
最終編集日 :
2024年 08月28日 18時29分
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地域 | 植物 又は指定物品 | 備考(まん延防止を必要とする有害動物 又は有害植物) | |
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。) | トマト、パパイヤ、ピーマン、ポンカン 及びマンゴウの生果実 | ミカンコミバエ | |
二 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。) | いんげんまめ、トマト、にがうり、ネットメロン、パパイヤ、ピーマン 及びマンゴウの生果実 | ウリミバエ | |
三 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島 | さつまいもの生塊根 | イモゾウムシ | |
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島 | さつまいもの生塊根 | アリモドキゾウムシ | |
五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。) | さつまいもの生塊根 | サツマイモノメイガ |