法第十六条の六の農林水産大臣が指定する有害動物 又は有害植物は、別表八のとおりとする。
植物防疫法施行規則
#
昭和二十五年農林省令第七十三号
#
略称 : 植防法施行規則
第四章の三 侵入調査
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分