植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

附 則

令和二年五月一一日農林水産省令第三五号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 : 2024年 08月28日 18時29分


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1項
この省令は、令和二年十一月十一日から施行する。ただし、別表一の改正規定中「Haplothrips nigricornis」、「Haplothrips robustus」、「Phenacoccus solenopsis」、「Helix aspersa」及び「Grapevine vein necrosis」を削る部分、別表一の二の改正規定中「、エスワティニ」、「、北マケドニア共和国」及び「、カーボベルデ」を加える部分 並びに「、スワジランド」、「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、カーボヴェルデ」を削る部分、別表二の改正規定中「、北マケドニア共和国」及び「、エスワティニ」を加える部分 並びに「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、スワジランド」を削る部分 並びに別表二の二の改正規定中「、北マケドニア共和国」を加える部分 及び「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」を削る部分は、公布の日から施行する。