この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
附 則
令和五年二月一日農林水産省令第五号
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 :
2024年 08月28日 18時29分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条の規定 公布の日
二
号
第一条中植物防疫法施行規則別表一の二の改正規定、同令別表二の改正規定、同令別表二の付表の改正規定 及び同令別表二の二の改正規定 令和五年八月一日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にある第一条の規定による改正前の植物防疫法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類等は、同条の規定による改正後の植物防疫法施行規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。