この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
附 則
令和四年九月三〇日農林水産省令第五五号
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 :
2024年 08月28日 18時29分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。