この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定 及び別記第一号様式の改正規定は公布の日から、別表一の改正規定(同表八の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。)は平成二十年四月十二日から施行する。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
附 則
平成一九年三月三〇日農林水産省令第二一号
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 :
2024年 08月28日 18時29分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の植物防疫法施行規則別記第一号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則別記第一号様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。