植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

附 則

平成二八年五月二四日農林水産省令第四〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この省令は、平成二十八年十一月二十四日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
別表一の改正規定(「Thrips minutissimus」、「Narcissus degeneration virus」及び「Narcissus late season yellows virus」を削る部分に限る。)、別表一の二の改正規定(「、オーストラリア」を削る部分に限る。)及び別表二の改正規定(「、英国(グレート・ブリテン 及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)」及び「、うり科植物(付表第三 及び第四十二に掲げるものを除く。)」を削る部分、「きばなきようちくとう」の下に「、ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス」を加える部分 並びに「なんようざくら」の下に「、にがうり」を加える部分に限る。)公布の日
二 号
別表一の二の改正規定(十の項 及び十六の項から二十三の項までを削る部分を除く。)平成二十九年五月二十四日