農林水産大臣は、侵入警戒有害動植物の国内への侵入 又は国内での分布の状況を調査する事業(以下「侵入調査事業」という。)を行うものとする。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十六条の七 # 侵入調査事業
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、侵入調査事業に協力しなければならない。