植物防疫法

昭和二十五年法律第百五十一号
略称 : 植防法 
分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 08時52分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 国際植物検疫

  • 第三章 国内植物検疫

  • 第四章 緊急防除

  • 第五章 指定有害動植物の防除

  • 第六章 都道府県の防疫

  • 第七章 雑則

  • 第八章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、輸出入植物 及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及び そのまん延を防止し、もつて農業生産の安全 及び助長を図ることを目的とする。

1項

この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類 又は せんたい類に属する植物(その部分、種子、果実 及びむしろ、こも その他これに準ずる加工品を含む。)で、次項の有害植物を除くものをいう。

2項

この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌、細菌、寄生植物 及びウイルスであつて、直接 又は間接に有用な植物を害するものをいう。

3項

この法律で「有害動物」とは、昆虫、だに等の節足動物、線虫 その他の無脊椎動物 又は脊椎動物であつて、有用な植物を害するものをいう。

4項

この法律で「発生予察事業」とは、有害動物 又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物 又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物 又は有害植物による損害の発生を予察し、及び それに基づく情報を関係者に提供する事業をいう。

1項

この法律に規定する検疫 又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。

2項

植物防疫官が行う検疫 又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。

3項

植物防疫員は、非常勤とする。

1項

植物防疫官は、有害動物 又は有害植物が附着しているおそれがある植物 又は容器包装があると認めるときは、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船車 又は航空機に立ち入り、当該植物 及び容器包装等を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な最少量に限り、当該植物 又は容器包装を無償で集取することができる。

2項

前項の規定による検査の結果、有害動物 又は有害植物があると認めた場合において、これを駆除し、又は そのまん延を防止するため必要があるときは、植物防疫官は、当該植物、容器包装、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船車 又は航空機を所有し、又は管理する者に対し、その消毒を命ずることができる。

3項

前項の場合には、第二十条第一項の規定を準用する。

4項

第一項の規定による立入検査、質問 及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

植物防疫官 及び植物防疫員は、この法律により職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、且つ、前条第一項の規定による権限を行うとき、又は関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

2項

植物防疫官の服制は、農林水産大臣が定める。

第二章 国際植物検疫

1項

この章で「検疫有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物 又は有害植物であつて、次の各号いずれかに該当するものとして農林水産省令で定めるものをいう。

一 号

国内に存在することが確認されていないもの

二 号

既に国内の一部に存在しており、かつ、国により発生予察事業 その他防除に関し必要な措置がとられているもの

2項

農林水産大臣は、前項の規定による農林水産省令を定めようとするときは、あらかじめ公聴会を開き、利害関係人 及び学識経験がある者の意見を聴かなければならない。

1項

輸入する植物(栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下 この項 及び次項において同じ。)及び その容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。


ただし、次に掲げる植物 及び その容器包装については、この限りでない。

一 号

植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物及び その容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの

二 号

農林水産省令で定める国から輸入する植物 及び その容器包装であつて、検査証明書 又は その写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から 電気通信回線を通じて植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたもの

2項

農林水産省令で定める地域から発送された植物で、第八条第一項の規定による検査を的確に実施するためその栽培地において検査を行う必要があるものとして農林水産省令で定めるものについては、前項の規定によるほか、輸出国の政府機関によりその栽培地で行われた検査の結果農林水産省令で定める検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。


この場合においては、同項ただし書(第一号除く)の規定を準用する。

3項

植物 及び次条第一項に掲げる輸入禁止品は、郵便物として輸入する場合を除き、農林水産省令で定める港 及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。

4項

植物 及び次条第一項に掲げる輸入禁止品は、小形包装物 及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。

5項

植物又は次条第一項に掲げる輸入禁止品を小形包装物 及び小包郵便物以外の郵便物 又は信書便物として受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えて植物防疫所に届け出なければならない。

6項

第一項本文 又は第二項の農林水産省令を定める場合には、前条第二項の規定を準用する。

1項

何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。


ただし、試験研究の用 その他 農林水産省令で定める特別の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

一 号

農林水産省令で定める地域から 発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの

二 号
検疫有害動植物
三 号

土又は土の付着する植物

四 号

前各号に掲げる物の容器包装

2項

前項但書の許可を受けた場合には、同項の許可を受けたことを証する書面を添附して輸入しなければならない。

3項

第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法 その他 必要な条件を附することができる。

4項

第一項第一号の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

1項

植物 又は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物 又は輸入禁止品 及び容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第六条第一項 及び第二項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止品であるかどうか、並びに検疫有害動植物(農林水産大臣が指定する検疫有害動植物を除く本条 及び次条において同じ。)があるかどうかについての検査を受けなければならない。


ただし第三項の規定による検査を受けた場合 及び郵便物として輸入した場合は、この限りでない。

2項

前項の検査は、第六条第三項の港 又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。

3項

植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入される植物 及び容器包装につき、船舶 又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。

4項

日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、植物 又は輸入禁止品を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を植物防疫所に通知しなければならない。

5項

前項の通知があつたときは、植物防疫官は、同項の小形包装物 又は小包郵便物の検査を行う。


この場合において、検査のため必要があるときは、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。

6項

前項の検査を受けていない 小形包装物 又は小包郵便物であつて植物を包有しているものを受け取つた者は、その郵便物を添え、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければならない。

7項

農林水産省令で定める種苗については、植物防疫官は、第一項第三項第五項 又は前項の規定による検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該植物の所有者に対して隔離栽培を命じてその栽培地で検査を行い、又は自ら隔離栽培を実施することができる。

1項

前条の規定による検査の結果、 検疫有害動植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物 及び容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命じなければならない。

2項

植物防疫官は、第六条第一項から 第五項まで 若しくは第八条第一項 若しくは第六項の規定に違反して輸入された植物 及び容器包装を廃棄し、又はこれを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれを廃棄すべきことを命ずることができる。


第八条第七項の規定による隔離栽培の命令の違反があつた場合において、その違反に係る植物についてもまた同様とする。

3項

第七条の規定に違反して輸入された輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。

4項

前条の規定による検査の結果、当該植物 及び容器包装が第六条第一項 及び第二項の規定に違反せず、輸入禁止品に該当せず、かつ、これに検疫有害動植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければならない。

1項

輸入国がその輸入につき輸出国の検査証明を必要としている植物及び その容器包装を輸出しようとする者は、当該植物 及び容器包装につき、植物防疫官から、それが当該輸入国の要求に適合していることについての検査を受け、これに合格した後でなければ、これを輸出してはならない。

2項

前項の検査は、植物防疫所で行う。


但し、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物の所在地において行うことができる。

3項

輸入国がその輸入につき栽培地における検査を要求している植物その他 農林水産省令で定める植物については、あらかじめその栽培地で植物防疫官の検査を受け、その検査に合格した後でなければ、第一項の検査を受けることができない

4項

植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、第一項の検査を受けた物についてさらに検査をすることができる。

1項

この章に規定するものの外、検査の手続 及び方法並びに検査の結果行う 処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。

2項

前項の場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

第三章 国内植物検疫

1項

農林水産大臣は、新たに国内に侵入し、又は既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物のまん延を防止するため、この章の規定により検疫を実施するものとする。

1項

農林水産大臣の指定する繁殖の用に供する植物(以下「指定種苗」という。)を生産する者(以下「種苗生産者」という。)は、毎年 その生産する指定種苗について、その栽培地において栽培中に、植物防疫官の検査を受けなければならない。

2項

植物防疫官は、前項の検査のみによつては有害動物 又は有害植物を駆除し、又は そのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、指定種苗の栽培前若しくは採取後における検査をあわせて行うことができる。

3項

植物防疫官は、第一項 又は前項の規定による検査の結果、指定種苗に農林水産大臣の指定する有害動物 及び有害植物がないと認めたときは、当該種苗生産者に対して、合格証明書を交付しなければならない。

4項

指定種苗は、前項の合格証明書又は植物防疫官の発行するその謄本 若しくは抄本を添付してあるものでなければ、譲渡し、譲渡を委託し、又は当該検査を受けた栽培地の属する都道府県の区域外に移出してはならない。

5項

植物防疫官は、第一項 又は第二項の規定による検査により、第三項の有害動物 又は有害植物があると認めたときは、その検査を中止し、当該種苗生産者に対し、当該有害動物 又は有害植物を駆除し、又は そのまん延を防止するため必要と認める事項を口頭 又は文書により指示しなければならない。

6項

前項の指示を受けた種苗生産者は、当該指示に従つて必要な駆除予防をした場合には、植物防疫官に対し、当該指定種苗について第一項 又は第二項に規定する検査を継続すべきことを申請することができる。

7項

第一項の指定をする場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

1項

植物防疫官は、前条第四項の規定に違反して譲渡され、譲渡を委託され、又は移出された指定種苗を所持している者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。

1項

農林水産大臣は、第十三条第一項の規定により検査を受ける者から、検査の実費をこえない 範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を徴収することができる。

2項

第十一条の規定は、第十三条第一項 又は第二項の検査について準用する。

1項

次に掲げる指定種苗については、第十二条から 前条までの規定は適用しない

一 号

農林水産大臣の指定する地域で生産される指定種苗

二 号

都道府県又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が生産し、かつ、 農林水産大臣の定める基準に従つて自ら検査する指定種苗

三 号

種苗生産者が同一都道府県の区域内で自ら繁殖の用に供するため生産する指定種苗

1項

農林水産省令で定める地域内にある植物で、有害動物 又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及び その容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、植物防疫官が、その行なう検査の結果有害動物 又は有害植物が附着していないと認め、又は農林水産省令で定める基準に従つて消毒したと認める旨を示す 表示を附したものでなければ、他の地域へ移動してはならない。

2項

前項の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

1項

農林水産省令で定める地域内にある植物、有害動物 若しくは有害植物 又は土で、有害動物 又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及び これらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。


ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

2項

前項の農林水産省令を定める場合には第五条の二第二項の規定を、


前項ただし書の場合には第七条第二項 及び第三項の規定を準用する。

1項

植物防疫官は、第十六条の二第一項 又は前条第一項の規定に違反して植物、有害動物 若しくは有害植物 又は土 及び これらの容器包装が移動されることを防止するため必要があると認めるときは、これらの物品を所有し、又は管理する者に対し、船車 若しくは航空機にこれらの物品の積込み 若しくは持込みをしないよう、又は船車 若しくは航空機に積込み 若しくは持込みをしたこれらの物品を取り卸すよう命ずることができる。

1項

植物防疫官は、第十六条の二第一項 又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、有害動物 若しくは有害植物 又は土 及び これらの容器包装を所持する者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。

第四章 緊急防除

1項

新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物 若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物 若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し、又は そのまん延を防止するため必要があるときは、農林水産大臣は、この章の規定により、防除を行うものとする。


但し、森林病害虫等について、別に法律で定めるところにより防除が行われる場合は、この限りでない。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による防除をするには、その三十日前までに次の事項を告示しなければならない。

一 号
防除を行う区域 及び期間
二 号

有害動物 又は有害植物の種類

三 号
防除の内容
四 号

その他 必要な事項

1項

農林水産大臣は、前条第一項の防除を行うため必要な限度において、左の各号に掲げる命令をすることができる。

一 号

有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。

二 号

有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物又は容器包装の譲渡 又は移動を制限し、又は禁止すること。

三 号

有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物 又は容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該植物 又は容器包装の消毒、除去、廃棄等の措置を命ずること。

四 号

有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある

  • 農機具、
  • 運搬用具等の物品

又は倉庫等の施設を所有し、又は管理する者に対し、その消毒等の措置を命ずること。

2項

前条第一項の場合において、緊急に防除を行う必要があるため同条第二項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、同項の規定による告示をしないで、前項第三号の命令をし、又は植物防疫官に有害動物 若しくは有害植物が附着し、若しくは附着しているおそれがある植物 若しくは容器包装の消毒、除去、廃棄等の措置をさせることができる。

1項

第十七条第一項の防除を行うため必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者の組織する団体 又は防除業者に対し防除に関する業務に協力するよう指示することができる。

2項

前項の場合には、協力指示書を交付しなければならない。

3項

第一項の規定による指示に従い 防除が行われたときは、国は、その費用を弁償しなければならない。

1項

国は、第十八条の処分により損失を受けた者に対し、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定により補償を受けようとする者は、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

3項

農林水産大臣は、前項の申請があつたときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。

4項

農林水産大臣は、前項の規定により補償金額を決定するには、少くとも一人の農業者を含む三人の評価人をその区域から 選び、 その意見を徴しなければならない。

5項

第一項の規定による補償を伴うべき処分は、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。

6項

第三項の補償金額の決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

7項

前項の訴えにおいては、国を被告とする。

1項

都道府県知事は、新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物 若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあると認めた場合には、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

第五章 指定有害動植物の防除

1項

この章 及び次章で「指定有害動植物」とは、有害動物 又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、且つ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとして、農林水産大臣が指定するものをいう。

1項

農林水産大臣は、指定有害動植物について、発生予察事業を行うものとする。

2項

都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、前項の発生予察事業に協力しなければならない。

1項

農林水産大臣は、前条第一項の発生予察事業の実施により得た資料に基き、又は その他の事情にかんがみ、必要があると認めるときは、指定有害動植物につき、地方公共団体、農業者 又は その組織する団体が行うべき防除の基本となる計画(以下「防除計画」という。)の大綱を定め、これを関係都道府県知事に指示しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の指示を受けたときは、同項の大綱に基き、すみやかに、当該都道府県に関する防除計画を定めなければならない。

3項

前項の防除計画には、防除を行うべき区域 及び期間、指定有害動植物の種類、防除の内容 その他必要な事項を定めなければならない。

4項

都道府県知事は、第二項の防除計画を定め、又は変更したときは、速やかにこれを告示するとともに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

1項

国は、地方公共団体、農業者 又は その組織する団体であつて、前条第四項の規定による告示に係る防除計画に基づき防除を行つたものに対し、予算の範囲内において、防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。以下同じ。)及び噴霧機、散粉機、煙霧機 その他 防除に必要な器具(以下「防除用器具」という。)の購入に要した費用の二分の一以内の補助金を交付することができる。

2項

前項の補助金の交付を受けようとする者は、農林水産大臣に対し、補助金交付申請書を農林水産省令で定める書類と共に提出しなければならない。

3項

農林水産大臣は、前項の提出書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

1項

国は、指定有害動植物の防除のため特に必要があるときは、地方公共団体、農業者 又は その組織する団体であつて、第二十四条第四項の規定による告示に係る防除計画に基づき防除を行おうとするものに対し、防除に必要な薬剤を譲与し、若しくは時価より低い対価で譲渡し、又は防除用器具を無償で貸し付けることができる。

2項

前項の規定による譲与、譲渡 及び貸付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

3項

農林水産大臣は、前項の場合には、財務大臣と協議しなければならない。

4項

農林水産大臣は、第一項の規定による譲与、譲渡 及び貸付の目的に供するため、常に、これに必要な薬剤 及び防除用器具の整備に努めなければならない。

1項

何人も、自己 又は他人のために財産上の不当の利益を図る目的をもつて、農作物についての指定有害動植物のまん延による広範囲の損害の発生に関し、風説を流布してはならない。

第六章 都道府県の防疫

1項

有害動物 又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又は そのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、植物を検疫し、又は有害動物 若しくは有害植物の防除に関し必要な措置をとることができる。

2項

前項の場合には、他の都道府県において生産された種苗その他の物の正当な流通を妨げないように留意しなければならない。

1項

都道府県の区域内において、農作物についての有害動物 若しくは有害植物の防除(以下「防除」という。)が行われず、又は防除の方法が適当でないため、他の都道府県の区域に損害が波及するおそれがあるときは、農林水産大臣は、当該都道府県に対し、防除に関し必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

1項

都道府県は、指定有害動植物以外の 有害動物 又は有害植物について、発生予察事業を行うものとする。

2項

都道府県知事は、農林水産大臣に対し、前項の発生予察事業の内容 及び結果を適時に報告しなければならない。

3項

農林水産大臣は、農作物についての指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物による損害が都道府県の区域を超えて発生するおそれがある場合において、都道府県の発生予察事業の総合調整を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。

4項

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員をして都道府県の発生予察事業に協力させるものとする。

1項

病害虫防除所は、地方における植物の検疫 及び防除に資するため、都道府県が設置する。

2項

病害虫防除所の位置、名称 及び管轄区域は、条例で定める。

3項

都道府県は、病害虫防除所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

4項

病害虫防除所は、第一項に規定する目的を達成するため、左に掲げる事務を行う。

一 号
植物の検疫に関する事務
二 号

防除についての企画に関する事務

三 号

市町村、農業者 又は その組織する団体が行う防除に対する指導 及び協力に関する事務

四 号
発生予察事業に関する事務
五 号

防除に必要な薬剤 及び器具の保管並びに防除に必要な器具の修理に関する事務

六 号
その他防除に関し必要な事務
5項

病害虫防除所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。

6項

農林水産大臣は、有害動物 又は有害植物がまん延して都道府県の区域を超えて有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又は そのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、病害虫防除所の事務に関し、必要な事項を指示し、又は必要な報告を求めることができる。

7項

この法律による病害虫防除所でないものは、その名称中に「病害虫防除所」という文字 又は これに類似する文字を用いてはならない。

1項

都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、発生予察事業 その他 防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。

2項

前項の場合には、前条第三項の規定を準用する。

第七章 雑則

1項

国は、第二十三条第二項の規定により同条第一項の発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数、農地面積 及び市町村数を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除 及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

1項

第九条第一項 若しくは第二項第十四条第十六条の四 又は第十六条の五の規定による命令については、審査請求をすることができない

2項

第十条第一項 若しくは第四項又は第十三条第二項の検査の結果に不服がある者は、検査を受けた日の翌日から起算して三月以内に、植物防疫官に対して再検査を申し立てることができる。

3項

前項に規定する検査 又は再検査の結果については、審査請求をすることができない

1項

この法律中 他の規定による場合の外、防除に関し特に必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者 又は その組織する団体に対し、必要な報告を求めることができる。

1項

第二十五条 及び前条の規定により農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2項

第三章から この章までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

1項

第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第八章 罰則

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項第二項 若しくは第三項第七条第一項第十三条第四項第十六条の二第一項 又は第十六条の三第一項の規定に違反した者

二 号

第七条第三項第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反した者

三 号

第八条第一項の規定による検査を受けず、又は その検査を受けるに当つて不正行為をした者

四 号

第十八条第一項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第六項の規定による検査を受けず、又は その検査を受けるに当つて不正行為をした者

二 号

第八条第七項 又は第十六条の四の規定による命令に違反した者

三 号

第九条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項第二項 若しくは第三項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

四 号

第十条第一項の規定に違反し、又は同項の検査を受けるに当つて不正行為をした者

五 号

第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

六 号

第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

七 号

第二十八条の規定に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項の規定による検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

二 号

第四条第二項の規定による命令に違反した者

三 号

第六条第五項の規定に違反した者

四 号

第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ 又は忌避した者

五 号

第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。