この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項 及び附則第七条から第九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
附 則
平成一一年一二月二二日法律第一八四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時23分
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