植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

附 則

平成八年六月一二日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 20時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 施行の準備手続

1項
改正後の植物防疫法(以下「新法」という。)第五条の二第二項(第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前でも、新法第五条の二第一項 又は第六条第一項本文 若しくは第二項の省令を定めるために開くことができる。

# 第三条 @ 経過措置

1項
施行日前に改正前の植物防疫法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定による届出(同条第四項の規定による通知 又は同条第六項の規定による届出を含む。以下「届出等」という。)があった植物については、新法第六条第二項の規定は適用しない。

# 第四条

1項
施行日前に届出等があった植物 又は輸入禁止品 及び容器包装について旧法第八条第一項、第五項 又は第六項の規定による検査が行われていない場合には、当該届出等は、新法第八条第一項の規定による届出、同条第四項の規定による通知 又は同条第六項の規定による届出とみなす。

# 第五条

1項
施行日前に旧法第八条第一項、第三項、第五項 又は第六項の規定により行われた検査であって、施行日前に旧法第九条の規定による命令、処分 又は証明がされていないものについては、新法第九条の規定を適用する。

# 第六条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。