@ 施行期日 1項 この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第十条、第十一条 及び第十九条の規定は同日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から、第六十二条 及び次項の規定はこの法律の公布の日から、第六十六条の規定は昭和四十七年十月一日から施行する。