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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第二章 並びに附則第三項 及び第四項の規定は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
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廃止法律
3項
左に掲げる法律は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
輸出入植物検疫法(昭和二十三年法律第八十六号)
害虫駆除予防法(明治二十九年法律第十七号)
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経過規定
4項
この法律施行前に輸出入植物検疫法の規定に基いてした検査 又は許可は、この法律の相当規定に基いてなされたものとみなす。