この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法
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昭和二十四年法律第五十七号
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附 則
昭和五五年五月二九日法律第六九号
最終編集日 :
2022年 11月07日 19時06分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る 外国からの共助の要請 及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。