この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。
検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法
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昭和二十四年法律第五十七号
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附 則
昭和四六年四月六日法律第四二号
最終編集日 :
2022年 11月07日 19時06分
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