検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第十一章 補則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

検察審査会の休日については、裁判所の休日に関する法律昭和六十三年法律第九十三号第一条の規定を準用する。

1項

第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

検察審査会に関する経費は、これを裁判所の経費の一部として国の予算に計上しなければならない。

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、この法律中に関する規定は、区 及び総合区にこれを適用する。

1項

この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。