検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第四十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

検察審査会は、いつでも、検察事務の改善に関し、検事正に建議 又は勧告をすることができる。

2項

前項の建議 又は勧告を受けた検事正は、速やかに、検察審査会に対し、当該建議 又は勧告に基づいてとつた措置の有無 及びその内容を通知しなければならない。