標準的な官職を定める省令

平成二十六年防衛省令第九号
分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第三号による改正
最終編集日 : 2022年 05月29日 13時53分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成二十六年七月二十五日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成二十七年十二月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成二十八年一月三十一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年三月二十七日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、令和四年三月十七日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。