この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
標準的な官職を定める省令
平成二十六年防衛省令第九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第三号による改正
最終編集日 :
2022年 05月29日 13時53分
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この省令は、平成二十六年七月二十五日から施行する。
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この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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この省令は、平成二十七年十二月一日から施行する。
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この省令は、平成二十八年一月三十一日から施行する。
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この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、平成三十年三月二十七日から施行する。
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この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
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この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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この省令は、令和二年十月一日から施行する。
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この省令は、令和三年四月一日から施行する。
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この省令は、令和四年三月十七日から施行する。
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この省令は、令和四年四月一日から施行する。