次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十四条第二項(第十五条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
第二十条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者