次世代育成支援対策推進法

# 平成十五年法律第百二十号 #
略称 : 次世代法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時39分


1項

第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第四項の規定による届出をしないで、 労働者の募集に従事した者

二 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第二項第十五条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

五 号

第二十条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第二十四条第二十五条 又は前条第一号から第四号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。