厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
この法律 又は この法律に基づく命令に違反したとき。
前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。