次世代育成支援対策推進法

# 平成十五年法律第百二十号 #
略称 : 次世代法 

第三節 一般事業主行動計画

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時39分


1項

国 及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。


これを変更したときも同様とする。

2項

一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

計画期間

二 号

次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

三 号

実施しようとする次世代育成支援対策の内容 及びその実施時期

3項

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

4項

一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。


これを変更したときも同様とする。

5項

前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。

6項

第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出 又は第三項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出 又は公表をすべきことを勧告することができる。

1項

前条第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

2項

前条第四項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。

3項

前条第六項の規定は、同条第一項に規定する一般事業主が第一項の規定による措置を講じない場合について準用する。

1項

厚生労働大臣は、第十二条第一項 又は第四項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、 雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

1項

前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品 又は役務、その広告 又は取引に用いる書類 若しくは通信 その他の厚生労働省令で定めるもの(次項 及び第十五条の四第一項において「広告等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2項

何人も、前項の規定による場合を除くほか、 広告等に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号いずれかに該当するときは、第十三条の認定を取り消すことができる。

一 号

第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

二 号

この法律 又は この法律に基づく命令に違反したとき。

三 号

前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。

1項

厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る)を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと、当該認定一般事業主の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであること その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

1項

前条の認定を受けた認定一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第十二条第一項 及び第四項の規定は、適用しない

2項

特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない。

3項

特例認定一般事業主が前項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該特例認定一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該公表をすべきことを勧告することができる。

1項

特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2項

第十四条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

1項

厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号いずれかに該当するときは、第十五条の二の認定を取り消すことができる。

一 号

第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。

二 号

第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

三 号

第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

前号に掲げる場合のほか、この法律 又は この法律に基づく命令に違反したとき。

五 号

前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。

1項

承認中小事業主団体の構成員である一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のもの(以下 この項 及び次項において「中小事業主」という。)が、当該承認中小事業主団体をして次世代育成支援対策を推進するための措置の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない

2項

この条 及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 若しくは その連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接 又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下 この項において「事業協同組合等」という。)であって、その構成員である中小事業主に対し、次世代育成支援対策を推進するための人材確保に関する相談 及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。

3項

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項の相談 及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。

4項

承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項

職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項 及び第四項第五条の四第一項 及び第二項第五条の五第三十九条第四十一条第二項第四十二条第四十八条の三第一項第四十八条の四第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項 及び第四項の規定は この項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。


この場合において、

同法第三十七条第二項
労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
次世代育成支援対策推進法平成十五年法律第百二十号第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項
当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と

読み替えるものとする。

6項

職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、

同法第三十六条第二項
前項の」とあるのは
「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、

同法第四十二条の二
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは
次世代育成支援対策推進法第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、

同項に」とあるのは
次項に」と

する。

7項

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談 及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

1項

公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、 雇用情報 及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容 又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

1項

国は、第十二条第一項 又は第四項の規定により一般事業主行動計画を策定する一般事業主 又は これらの規定による届出をした一般事業主に対して、 一般事業主行動計画の策定、公表 若しくは労働者への周知 又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導 その他の援助の実施に努めるものとする。