武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第十一条 # 都道府県の実施する国民の保護のための措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

都道府県知事は、対処基本方針が定められたときは、この法律 その他法令の規定に基づき、第三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。

一 号

住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の区域を越える住民の避難に関する措置 その他の住民の避難に関する措置

二 号

救援の実施、安否情報の収集 及び提供 その他の避難住民等の救援に関する措置

三 号

武力攻撃災害の防除 及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、保健衛生の確保、被災情報の収集 その他の武力攻撃災害への対処に関する措置

四 号
生活関連物資等の価格の安定等のための措置 その他の国民生活の安定に関する措置
五 号
武力攻撃災害の復旧に関する措置
2項

都道府県の委員会 及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律 その他法令の規定に基づき、前項の都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県知事の所轄の下にその所掌事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。

3項

都道府県の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、都道府県の知事 その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)が実施する国民の保護のための措置に協力するよう努めるものとする。

4項

第一項 及び第二項の場合において、都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。