市町村は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四 及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務 又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長等(地方公共団体の長 その他の執行機関をいう。以下同じ。)にこれを管理し、及び執行させることができる。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第十九条 # 事務の委託の手続の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正