市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律 その他法令の規定に基づき、第三十五条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整 その他の住民の避難に関する措置
救援の実施、安否情報の収集 及び提供 その他の避難住民等の救援に関する措置
退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集 その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
水の安定的な供給 その他の国民生活の安定に関する措置
武力攻撃災害の復旧に関する措置