指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長 並びに都道府県知事等は、第四十五条 又は第四十六条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その内容を学校、病院、駅 その他の多数の者が利用する施設を管理する者に伝達するよう努めなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第四十八条 # 指定行政機関の長その他の者による警報の伝達
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正