武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第一節 警報の発令等

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 14時05分


1項

対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体 又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針 及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。

2項

前項の警報に定める事項は、次のとおりとする。

一 号
武力攻撃事態等の現状 及び予測
二 号
武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域
三 号

前二号に掲げるもののほか、住民 及び公私の団体に対し周知させるべき事項

3項

前項の規定にかかわらず第一項の規定により警報を発令する場合において、前項第二号の地域に該当する地域を特定することができないときは、同号の事項を定めることを要しない。

1項

対策本部長は、前条第一項の規定により警報を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。

2項

指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を管轄する指定地方行政機関の長、所管する指定公共機関 その他の関係機関に通知しなければならない。

3項

前項に規定するもののほか、総務大臣は、第一項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第三項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関 その他の関係機関に通知しなければならない。

1項

市町村長は、前条の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民 及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関 その他の関係機関に通知しなければならない。

2項

前項の場合において、市町村長は、サイレン、防災行政無線 その他の手段を活用し、できる限り速やかに、同項の通知の内容を住民 及び関係のある公私の団体に伝達するよう努めなければならない。

3項

都道府県警察は、市町村と協力し、第一項の通知の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう努めなければならない。

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長 並びに都道府県知事等は、第四十五条 又は第四十六条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その内容を学校、病院、駅 その他の多数の者が利用する施設を管理する者に伝達するよう努めなければならない。

1項

前条に規定するもののほか、外務大臣、国土交通大臣 及び海上保安庁長官は、第四十五条第一項の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、外務大臣にあっては外国に滞在する邦人に、国土交通大臣にあっては航空機内に在る者に、海上保安庁長官にあっては船舶内に在る者に伝達するよう努めなければならない。

1項

放送事業者である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、第四十五条第二項 又は第四十六条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、速やかに、その内容を放送しなければならない。

1項

対策本部長は、警報の必要がなくなったと認めるときは、当該警報を解除するものとする。

2項

第四十五条から前条までの規定は、対策本部長が前項の規定により警報を解除する場合について準用する。