第百八条第一項第一号から第三号まで、第五号 又は第六号(これらの規定を同条第二項(第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 若しくは都道府県知事 又は市町村長、消防組合の管理者 若しくは長 若しくは警視総監 若しくは道府県警察本部長の命令に従わなかった者は、五十万円以下の罰金に処する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
#
平成十六年法律第百十二号
#
略称 : 国民保護法
第百九十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正