武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百九十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

第百八条第一項第一号から第三号まで第五号 又は第六号これらの規定を同条第二項第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 若しくは都道府県知事 又は市町村長、消防組合の管理者 若しくは長 若しくは警視総監 若しくは道府県警察本部長の命令に従わなかった者は、五十万円以下の罰金に処する。