武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 14時05分


1項

第百三条第三項同条第五項第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 若しくは地方公共団体の長の命令 又は第百六条第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会 及び国土交通大臣)の命令に従わなかった者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八十一条第三項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第七十六条第一項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその権限を市町村長が行う場合にあっては、当該市町村長)の保管命令 又は第八十一条第四項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長の保管命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者

二 号

第百五十七条第一項の規定に違反して同項の特殊信号 若しくは身分証明書をみだりに使用し、又は第百五十八条第一項の規定に違反して同項の特殊標章 若しくは身分証明書をみだりに使用した者

1項

第百五十五条第一項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県公安委員会の禁止 又は制限に従わなかった車両の運転者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第百八条第一項第一号から第三号まで第五号 又は第六号これらの規定を同条第二項第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 若しくは都道府県知事 又は市町村長、消防組合の管理者 若しくは長 若しくは警視総監 若しくは道府県警察本部長の命令に従わなかった者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八十四条第一項 若しくは第二項これらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

二 号

第百五条第一項前段(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、内閣総理大臣 及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会 及び国土交通大臣)又は関係地方公共団体の長に通報しなかった原子力防災管理者

三 号

第百二十五条第七項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、国宝 又は特別史跡名勝天然記念物の滅失、毀損 その他の被害を防止するため必要な措置の実施を拒み、又は妨げた者

1項

第百二条第七項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による警察官 若しくは海上保安官の制限 若しくは禁止 若しくは退去命令 又は第百十四条第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官 若しくは海上保安官 若しくは出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の制限 若しくは禁止 若しくは退去命令に従わなかった者は、三十万円以下の罰金 又は拘留に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第百八十八条第百八十九条第一号 又は第百九十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。