第百三条第三項(同条第五項(第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 若しくは地方公共団体の長の命令 又は第百六条(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会 及び国土交通大臣)の命令に従わなかった者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
第十章 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十一条第三項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第七十六条第一項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその権限を市町村長が行う場合にあっては、当該市町村長)の保管命令 又は第八十一条第四項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長の保管命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者
第百五十七条第一項の規定に違反して同項の特殊信号 若しくは身分証明書をみだりに使用し、又は第百五十八条第一項の規定に違反して同項の特殊標章 若しくは身分証明書をみだりに使用した者
第百五十五条第一項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県公安委員会の禁止 又は制限に従わなかった車両の運転者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第百八条第一項第一号から第三号まで、第五号 又は第六号(これらの規定を同条第二項(第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 若しくは都道府県知事 又は市町村長、消防組合の管理者 若しくは長 若しくは警視総監 若しくは道府県警察本部長の命令に従わなかった者は、五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十四条第一項 若しくは第二項(これらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第百五条第一項前段(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、内閣総理大臣 及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会 及び国土交通大臣)又は関係地方公共団体の長に通報しなかった原子力防災管理者
第百二十五条第七項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、国宝 又は特別史跡名勝天然記念物の滅失、毀損 その他の被害を防止するため必要な措置の実施を拒み、又は妨げた者
第百二条第七項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による警察官 若しくは海上保安官の制限 若しくは禁止 若しくは退去命令 又は第百十四条(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官 若しくは海上保安官 若しくは出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の制限 若しくは禁止 若しくは退去命令に従わなかった者は、三十万円以下の罰金 又は拘留に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第百八十八条、第百八十九条第一号 又は第百九十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。