第百二条第七項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による警察官 若しくは海上保安官の制限 若しくは禁止 若しくは退去命令 又は第百十四条(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官 若しくは海上保安官 若しくは出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の制限 若しくは禁止 若しくは退去命令に従わなかった者は、三十万円以下の罰金 又は拘留に処する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百九十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正