次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第八十四条第一項 若しくは第二項(これらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第百五条第一項前段(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、内閣総理大臣 及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会 及び国土交通大臣)又は関係地方公共団体の長に通報しなかった原子力防災管理者
第百二十五条第七項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、国宝 又は特別史跡名勝天然記念物の滅失、毀損 その他の被害を防止するため必要な措置の実施を拒み、又は妨げた者