第百五十五条第一項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県公安委員会の禁止 又は制限に従わなかった車両の運転者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百九十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正