武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百九十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

第百五十五条第一項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県公安委員会の禁止 又は制限に従わなかった車両の運転者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。