指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長 並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは役務 又は国民経済上重要な物資 若しくは役務の価格の高騰 又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百二十九条 # 生活関連物資等の価格の安定等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正