武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第一節 国民生活の安定に関する措置

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 14時05分


1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長 並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは役務 又は国民経済上重要な物資 若しくは役務の価格の高騰 又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律昭和四十八年法律第四十八号)、国民生活安定緊急措置法昭和四十八年法律第百二十一号)、物価統制令昭和二十一年勅令第百十八号)その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。

1項

内閣は、著しく大規模な武力攻撃災害が発生し、国の経済の秩序を維持し及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中 又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務の支払(賃金 その他の労働関係に基づく金銭債務の支払 及びその支払のためにする銀行 その他の金融機関の預金等の支払を除く)の延期 及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。

2項

災害対策基本法第百九条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

1項

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律平成八年法律第八十五号第二条から第八条までの規定は、著しく異常かつ激甚な武力攻撃災害が発生した場合について準用する。


この場合において、

同法第二条の見出し及び第八条
特定非常災害」とあるのは
「特定武力攻撃災害」と、

同法第二条第一項
当該非常災害」とあるのは
「当該武力攻撃災害」と、

特定非常災害と」とあるのは
「特定武力攻撃災害と」と、

特定非常災害が」とあるのは
「特定武力攻撃災害が」と、

同項同法第三条第一項第四条第一項第五条第一項 及び第五項第六条 並びに第七条
特定非常災害発生日」とあるのは
「特定武力攻撃災害発生日」と、

同法第二条第二項第四条第一項 及び第二項第五条第一項第六条 並びに第七条
特定非常災害に」とあるのは
「特定武力攻撃災害に」と、

同法第三条第一項 及び第三項
特定非常災害の」とあるのは
「特定武力攻撃災害の」と

読み替えるものとする。

1項

政府関係金融機関は、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、当該大規模な武力攻撃災害に関する特別な金融を行い、償還期限 又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減 その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

日本銀行は、武力攻撃事態等において、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、銀行券の発行 並びに通貨 及び金融の調節を行うとともに、銀行 その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない。