武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百五十九条 # 損失補償等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、第八十一条第二項第三項 若しくは第四項同条第一項に係る部分を除く)、第八十二条第百十三条第一項 若しくは第三項同条第一項に係る部分に限る)、同条第五項同条第一項に係る部分に限る)において準用する災害対策基本法第六十四条第七項 若しくは第八項第百二十五条第四項 又は第百五十五条第二項において準用する同法第七十六条の三第二項後段(同条第三項 又は第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

都道府県は、第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

3項

前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。