武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第七章 財政上の措置等

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 14時05分


1項

国 及び地方公共団体は、第八十一条第二項第三項 若しくは第四項同条第一項に係る部分を除く)、第八十二条第百十三条第一項 若しくは第三項同条第一項に係る部分に限る)、同条第五項同条第一項に係る部分に限る)において準用する災害対策基本法第六十四条第七項 若しくは第八項第百二十五条第四項 又は第百五十五条第二項において準用する同法第七十六条の三第二項後段(同条第三項 又は第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

都道府県は、第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

3項

前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

1項

国 及び地方公共団体は、第七十条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項第百十五条第一項 又は第百二十三条第一項の規定による要請を受けて国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者 又はその者の遺族 若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。

2項

都道府県は、第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者 又はその者の遺族 若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。

3項

前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

1項

国は、国民の保護のための措置(第百四十一条に規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置を除く)の実施に関し、都道府県 又は指定公共機関に対し、事態対処法第十四条第一項の規定により対策本部長が総合調整を行い、又は第五十六条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第六十八条第七十三条第一項第七十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八十八条第一項の規定により内閣総理大臣が指示をした場合において、当該総合調整 又は指示に基づく措置の実施に当たって当該都道府県 又は指定公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該都道府県 又は指定公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。


ただし、当該都道府県 又は指定公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。

2項

都道府県は、国民の保護のための措置の実施に関し、市町村 又は指定公共機関 若しくは指定地方公共機関に対し、第二十九条第一項の規定により都道府県対策本部長が総合調整を行い、又は第六十七条第二項第六十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十三条第二項第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指示をした場合において、当該総合調整 又は指示に基づく措置の実施に当たって当該市町村 又は指定公共機関 若しくは指定地方公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該市町村 又は指定公共機関 若しくは指定地方公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。


ただし、当該市町村 又は指定公共機関 若しくは指定地方公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。

3項

前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

1項

国は、別に法律で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の国税 その他国の徴収金について、軽減 若しくは免除 又は徴収猶予 その他必要な措置を講ずることができる。

2項

地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の地方税 その他地方公共団体の徴収金について、軽減 若しくは免除 又は徴収猶予 その他必要な措置を講ずることができる。

1項

国は、国民の保護のための措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産 又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け 又は使用の対価を無償とし、又は時価より低く定めることができる。

2項

地方公共団体は、国民の保護のための措置を実施するため必要があると認める場合において、その所有に属する財産 又は物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け 又は使用の対価を無償とし、又は時価より低く定めることができる。

1項

法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置 その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。

1項

第十二条第一項第十七条第一項第十八条第一項第八十六条 又は第百十九条の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。

2項

前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。

1項

第十四条第一項に規定する市町村がその全部 又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該市町村の長が実施した国民の保護のための措置 又は当該市町村に対して他の市町村の長が実施した応援のために通常要する費用で、同項に規定する市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、当該市町村の属する都道府県が支弁する。

1項

都道府県は、都道府県知事が第七十六条第一項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による救援の実施に要する費用を支弁しなければならない。

2項

都道府県知事は、第七十六条第一項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が救援の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、救援を必要とする避難住民等の現在地の市町村に救援の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。

1項

次に掲げる費用のうち、第百六十四条から前条まで第百六十五条第二項 及び前条第二項除く第三項において同じ。)の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国が負担する。


ただし、地方公共団体の職員の給料 及び扶養手当 その他政令で定める手当、地方公共団体の管理 及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるもの並びに地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものについては、地方公共団体が負担する。

一 号

第二章に規定する住民の避難に関する措置に要する費用

二 号

第三章に規定する避難住民等の救援に関する措置に要する費用

三 号

第四章に規定する武力攻撃災害への対処に関する措置に要する費用

四 号

第百五十九条から第百六十一条までに規定する損失の補償 若しくは実費の弁償、損害の補償 又は損失の補てんに要する費用(地方公共団体に故意 又は重大な過失がある場合を除く

2項

第四十二条第一項の規定により指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長が地方公共団体の長等と共同して行う訓練に係る費用で第百六十四条の規定により地方公共団体が支弁したものについては、政令で定めるものを除き、国が負担する。

3項

前二項の規定により国が負担する費用を除き第百六十四条から前条までの規定により地方公共団体が支弁する費用については、地方公共団体が負担する。

1項

国は、地方公共団体が国民の保護のための措置 その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用で前条第三項の規定により当該地方公共団体が負担するものについて、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

1項

次に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める年度に限り、地方財政法昭和二十三年法律第百九号第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

一 号

地方税、使用料、手数料 その他の徴収金で総務省令で定めるものの武力攻撃災害のための減免で、その程度 及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合

二 号

国民の保護のための措置 その他この法律の規定に基づいて実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合

2項

前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けるものとする。

3項

第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法 その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

前三条の規定にかかわらず第百四十一条に規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置に係る財政上の措置については、別に法律で定めるところによる。

2項

前項の法律においては、武力攻撃災害の復旧に関する措置が的確かつ迅速に実施されるよう 国費による必要な財政上の措置を講ずるものとする。

3項

政府は、第一項の法律が施行されるまでの間においては、武力攻撃災害の復旧に関する措置が的確かつ迅速に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。