緊急対処事態対策本部(事態対処法第二十三条第一項の緊急対処事態対策本部をいう。次項において同じ。)は、事態対処法第二十四条において準用する事態対処法第十二条第一号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
指定行政機関、地方公共団体 及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置の総合的な推進に関すること。
前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務