武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第八章 緊急対処事態に対処するための措置

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 14時05分


1項

国は、国民の安全を確保するため、緊急対処事態(事態対処法第二十二条第一項の緊急対処事態をいう。以下同じ。)においては、その組織 及び機能の全てを挙げて自ら緊急対処保護措置(緊急対処事態対処方針(同項の緊急対処事態対処方針をいう。以下同じ。)が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体 又は指定公共機関 若しくは指定地方公共機関が第百八十三条において準用するこの法律の規定に基づいて実施する事態対処法第二十二条第三項第二号に掲げる措置(緊急対処事態対処方針が廃止された後 これらの者が法律の規定に基づいて実施する被害の復旧に関する措置を含む。)その他これらの者が当該措置に関し国民の保護のための措置に準じて法律の規定に基づいて実施する措置をいう。以下同じ。)を的確かつ迅速に実施し、又は地方公共団体 及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置を的確かつ迅速に支援し、並びに緊急対処保護措置に関し国費による適切な措置を講ずること等により、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。

2項

地方公共団体は、緊急対処事態においては、緊急対処事態対処方針に基づき、自ら緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する緊急対処保護措置を総合的に推進する責務を有する。

3項

指定公共機関 及び指定地方公共機関は、緊急対処事態においては、この法律で定めるところにより、その業務について、緊急対処保護措置を実施する責務を有する。

4項

国、地方公共団体 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関は、緊急対処保護措置を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。

1項

国民は、この法律の規定により緊急対処保護措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。

2項

前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない

3項

国 及び地方公共団体は、自主防災組織 及びボランティアにより行われる緊急対処保護措置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。

1項

緊急対処保護措置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。

2項

前項に規定する緊急対処保護措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該緊急対処保護措置を実施するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想 及び良心の自由 並びに表現の自由を侵すものであってはならない。

1項

国 及び地方公共団体は、緊急対処保護措置の実施に伴う損失補償、緊急対処保護措置に係る不服申立て又は訴訟 その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律 その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、その所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。

1項

都道府県知事は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律 その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。

2項

都道府県の委員会 及び委員は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律 その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県知事の所轄の下にその所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。

3項

第十一条第三項 及び第四項の規定は、都道府県知事等が前二項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。


この場合において、

同条第三項
対処基本方針」とあるのは、
「緊急対処事態対処方針」と

読み替えるものとする。

1項

市町村長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律 その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。

2項

市町村の委員会 及び委員は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律 その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。

3項

第十六条第三項から第五項までの規定は、
市町村長等が前二項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。


この場合において、

同条第三項
対処基本方針」とあるのは
「緊急対処事態対処方針」と、

同条第五項
第十一条第四項」とあるのは
第百七十七条第三項において準用する第十一条第四項」と

読み替えるものとする。

1項

指定公共機関 及び指定地方公共機関は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律 その他法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その業務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。

2項

第二十一条第二項 及び第三項の規定は、指定公共機関 及び指定地方公共機関が前項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。

1項

国は指定行政機関、地方公共団体 及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置について、都道府県は当該都道府県、市町村 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る緊急対処保護措置について、市町村は当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る緊急対処保護措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。

1項

緊急対処事態対策本部(事態対処法第二十三条第一項の緊急対処事態対策本部をいう。次項において同じ。)は、事態対処法第二十四条において準用する事態対処法第十二条第一号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

指定行政機関、地方公共団体 及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置の総合的な推進に関すること。

二 号
前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務
2項

第二十四条第二項から第七項までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。


この場合において、

同条第二項
国民の保護のための措置」とあるのは、
「緊急対処保護措置」と

読み替えるものとする。

1項

政府は、緊急対処事態に備えて、基本指針において、第三十二条第二項各号に掲げる事項のほか、緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

2項

指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する計画 又は国民の保護に関する業務計画において、第三十三条第二項各号第三十四条第二項各号第三十五条第二項各号 及び第三十六条第三項各号に掲げる事項のほか、緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

都道府県知事 及び市町村長が前項の規定により緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定める場合における第三十七条第二項 及び第三十九条第二項の規定の適用については、

第三十七条第二項第一号 及び第三十九条第二項第一号
国民の保護のための措置」とあるのは、
「国民の保護のための措置(緊急対処保護措置を含む。)」と

する。

1項

第七条第八条 及び第九条第一項第一章第二節第十条第十一条第十六条第二十一条 及び第二十二条除く)及び第三節第二十四条 並びに第二十九条第四項 及び第七項除く)、第四十二条第二章第五十六条第六十条第六十八条 及び第七十三条第一項除く)、第三章第八十八条 及び第九十三条除く)、第四章第五章第二節 及び第三節第百四十一条第百四十三条第百四十四条第百四十七条 及び第百五十一条から第百五十六条まで 並びに第七章第百六十一条第一項除く)の規定は、緊急対処事態 及び緊急対処保護措置について準用する。


-この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十四条第一項
武力攻撃災害
緊急対処事態における災害(武力攻撃に準ずる攻撃により直接 又は間接に生ずる人の死亡 又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出 その他の人的 又は物的災害をいう。以下同じ。
第十五条第一項
第二十条
第百八十三条において準用する第二十条
第十五条第二項 及び第三項、第二十条第二項、第二十三条、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第五十一条、第五十二条第一項から 第四項まで、第五十三条、第五十四条第八項、第七十三条第三項、第七十四条、第九十七条第三項から 第五項まで、第百条第三項、第百五条第二項、第七項から 第十項まで 及び第十二項、第百二十七条第三項 及び第五項 並びに第百二十八条第一項
対策本部長
緊急対処事態対策本部長
第十八条第二項
第十二条第一項後段
第百八十三条において準用する第十二条第一項後段
第二十条第一項
第十五条第一項
第百八十三条において準用する第十五条第一項
第二十三条の見出し
武力攻撃等
緊急対処事態における攻撃等
第二十三条、第四十四条第一項 及び第七十三条第四項
、武力攻撃
、緊急対処事態における攻撃
第二十三条、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第八十五条第一項、第九十一条第一項、第九十四条第一項、第九十七条(見出しを含む。)、第九十八条第一項 及び第三項、第九十九条第二項第一号、第百二条第一項から 第三項まで、第五項 及び第八項、第百三条の見出し 並びに同条第一項、第三項 及び第五項、第百四条の見出し、第百六条(見出しを含む。)、第百十一条第一項 及び第二項、第百十二条第一項 及び第五項、第百十三条第一項から 第三項まで、第百十四条第一項 及び第二項、第百十五条、第百十六条第一項、第百十七条(見出しを含む。)、第百十八条(見出しを含む。)、第百十九条第一項 及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項、第百三十八条(見出しを含む。)、第百三十九条、第百四十一条(見出しを含む。)、第百六十二条、第百六十八条第一項第三号、第百七十条第一項第一号 並びに第百七十一条(見出しを含む。
武力攻撃災害
緊急対処事態における災害
第二十五条第一項
事態対処法第九条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により対処基本方針の案 又は対処基本方針の変更の案
事態対処法第二十二条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により緊急対処事態対処方針の案 又は緊急対処事態対処方針の変更の案
第二十七条第一項
第百八十三条において準用する第二十七条第一項
第二十五条第一項 及び第二十七条第一項
都道府県国民保護対策本部
都道府県緊急対処事態対策本部
市町村国民保護対策本部
市町村緊急対処事態対策本部
第二十六条、第四十五条第一項、第六十三条第一項 及び第二項、第六十七条第五項、第七十条第三項、第七十二条、第百条第一項 及び第三項、第百一条、第百八条第一項、第百二十七条第一項、第二項、第四項 及び第五項 並びに第百五十二条第一項
前条第一項
第百八十三条において準用する前条第一項
第二十七条第一項
第二十五条第二項
第百八十三条において準用する第二十五条第二項
第二十八条第一項
都道府県国民保護対策本部長
都道府県緊急対処事態対策本部長
市町村国民保護対策本部長
市町村緊急対処事態対策本部長
第二十九条第八項
、対策本部長
、緊急対処事態対策本部長
第三十条
第二十五条第四項
第百八十三条において準用する第二十五条第四項
第三十一条
第二十七条から 前条まで
第百八十三条において準用する第二十七条から 前条まで(第二十九条第四項 及び第七項を除く。
第四十四条第一項、第九十七条第五項、第百二条第八項、第百五条第九項 及び第百七条第一項
対処基本方針
緊急対処事態対処方針
第四十四条第二項第二号
武力攻撃が
緊急対処事態における攻撃が
第四十五条の見出し
対策本部長等
緊急対処事態対策本部長等
第四十六条、第百八条第二項、第百二十八条第一項 及び第百六十九条
前条第三項
第百八十三条において準用する前条第三項
第四十七条第一項、第四十九条、第七十五条第一項、第百四十条 及び第百五十四条
前条
第百八十三条において準用する前条
第四十八条 及び第百五条第八項
第四十五条
第百八十三条において準用する第四十五条
第四十九条
第四十五条第一項
第百八十三条において準用する第四十五条第一項
第五十条
第四十五条第二項
第百八十三条において準用する第四十五条第二項
第五十一条第二項
第四十五条から 前条まで
第百八十三条において準用する第四十五条から 前条まで
第五十二条第一項 及び第七十三条第三項
第四十四条第一項
第百八十三条において準用する第四十四条第一項
第五十二条第三項
第五十四条第一項
第百八十三条において準用する第五十四条第一項
第五十二条第七項
第四十六条
第百八十三条において準用する第四十六条
第五十二条第八項
第四十九条
第百八十三条において準用する第四十九条
第五十三条第三項
前条第四項から 第八項まで
第百八十三条において準用する前条第四項から 第八項まで
第五十四条第二項
第五十二条第二項各号
第百八十三条において準用する第五十二条第二項各号
第五十四条第四項 及び第六十一条第四項
第四十七条第二項
第百八十三条において準用する第四十七条第二項
第五十五条第一項
第五十三条第一項
第百八十三条において準用する第五十三条第一項
第五十五条第二項
前条第一項後段
第百八十三条において準用する前条第一項後段
第五十五条第三項
前条第七項
第百八十三条において準用する前条第七項
第五十七条 及び第百一条
第五十条
第百八十三条において準用する第五十条
第五十七条 並びに第五十八条第七項 及び第九項
第五十四条第七項
第百八十三条において準用する第五十四条第七項
第五十七条
第五十五条第三項
第百八十三条において準用する第五十五条第三項
第五十八条第四項
第五十四条第三項
第百八十三条において準用する第五十四条第三項
第五十八条第六項
第五十四条第六項
第百八十三条において準用する第五十四条第六項
第五十八条第八項 及び第六十九条第一項
第五十五条第一項
第百八十三条において準用する第五十五条第一項
第六十三条第一項
第七十六条第一項、第七十八条第一項
第七十八条第一項
第七十七条の四第一項
第七十七条の四第二項
第六十四条第一項、第六十六条第一項、第六十七条第二項、第六十九条第二項 及び第七十条第一項
第六十二条第一項
第百八十三条において準用する第六十二条第一項
第六十九条第二項
第六十二条 及び
第百八十三条において準用する第六十二条 及び
第七十一条第一項
第七十三条第二項から 第四項まで
第百八十三条において準用する第七十三条第二項から 第四項まで
第七十二条
指定公共機関 又は指定地方公共機関
指定地方公共機関
指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては都道府県対策本部長
都道府県対策本部長
第七十三条の見出し
内閣総理大臣等
都道府県知事
第七十三条第三項 及び第四項
内閣総理大臣 及び都道府県知事
都道府県知事
指定公共機関 及び指定地方公共機関
指定地方公共機関
第七十三条第三項 及び第百六十一条第三項
前二項
前項
第七十三条第四項
第一項 及び第二項
第二項
第七十四条第一項
第五十二条第一項
第百八十三条において準用する第五十二条第一項
第七十五条第一項第一号 及び第八十四条第一項
第八十二条
第百八十三条において準用する第八十二条
第七十七条第二項
第八十条第一項
第百八十三条において準用する第八十条第一項
第七十八条
第百三十五条第二項
第百八十三条において準用する第百三十五条第二項
第七十九条第一項
第百五十五条第一項
第百八十三条において準用する第百五十五条第一項
第七十九条第二項
第七十一条第二項
第百八十三条において準用する第七十一条第二項
第七十三条
第七十三条第二項から 第四項まで
第八十一条第一項
次条第一項
第百八十三条において準用する次条第一項
第八十二条第一項
第八十四条第一項
第百八十三条において準用する第八十四条第一項
第八十三条第一項、第八十四条第一項 及び第百五十九条第一項
第八十一条第二項
第百八十三条において準用する第八十一条第二項
第八十四条第二項
第八十一条第三項
第百八十三条において準用する第八十一条第三項
第九十六条第三項 及び第百五十二条第三項
前条第二項
第百八十三条において準用する前条第二項
第九十七条第七項、第百四条、第百五条第一項 及び第七項、第百七条第一項 並びに第百二十一条
武力攻撃に
緊急対処事態における攻撃に
第九十九条第一項
武力攻撃災害が
緊急対処事態における災害が
武力攻撃災害による
緊急対処事態における災害による
武力攻撃災害緊急通報
緊急対処事態における災害に係る緊急通報
第百条第二項
第四十七条
第百八十三条において準用する第四十七条
第百二条第四項
第百十九条第三項
第百八十三条において準用する第百十九条第三項
第百三条第一項
第百七条
第百八十三条において準用する第百七条
第百五条の見出し 並びに同条第七項第一号 及び第二号、第十一項、第十三項 並びに第十四項
武力攻撃原子力災害
緊急対処事態における攻撃による原子力災害
第百九条第一項 及び第百五十三条
前二条
第百八十三条において準用する前二条
第百九条第三項
第百七条第三項
第百八十三条において準用する第百七条第三項
第百十条
第百七条第二項
第百八十三条において準用する第百七条第二項
第百二十条 及び第百七十一条第一項
前三条
第百八十三条において準用する前三条
第百二十一条第一項
第百二十一条第一項
第百八十三条において準用する同法第百二十一条第一項
第百五十一条第一項
第百五十三条
第百八十三条において準用する第百五十三条
第百五十二条第二項
次条
第百八十三条において準用する次条
第百五十五条第二項
第百五十五条第一項
第百八十三条において準用する同法第百五十五条第一項
第百五十九条第二項 及び第百六十条第二項
第八十五条第一項
第百八十三条において準用する第八十五条第一項
第百六十条第一項
第七十条第一項
第百八十三条において準用する第七十条第一項
第百六十一条第二項
第二十九条第一項
第百八十三条において準用する第二十九条第一項
第六十七条第二項
第百八十三条において準用する第六十七条第二項
第六十九条第二項
第百八十三条において準用する第六十九条第二項
第七十九条第二項
第百八十三条において準用する第七十九条第二項
第百六十五条第一項
第十二条第一項
第百八十三条において準用する第十二条第一項
第百六十六条
第十四条第一項
第百八十三条において準用する第十四条第一項
第百六十七条
第七十六条第一項
第百八十三条において準用する第七十六条第一項
第百六十八条第一項 及び第三項
第百六十四条から 前条まで
第百八十三条において準用する第百六十四条から 前条まで
第百六十八条第一項
第百六十五条第二項
第百八十三条において準用する第百六十五条第二項
第二章
第百八十三条において準用する第二章(第五十六条、第六十条、第六十八条 及び第七十三条第一項を除く。
第三章
第百八十三条において準用する第三章(第八十八条 及び第九十三条を除く。
第四章
第百八十三条において準用する第四章
第百五十九条から 第百六十一条まで
第百八十三条において準用する第百五十九条、第百六十条 並びに第百六十一条第二項 及び第三項
第百六十八条第二項
第四十二条第一項
第百八十三条において準用する第四十二条第一項
第百六十四条
第百八十三条において準用する第百六十四条
第百七十一条第一項
第百四十一条
第百八十三条において準用する第百四十一条