武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百八十三条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

第七条第八条 及び第九条第一項第一章第二節第十条第十一条第十六条第二十一条 及び第二十二条除く)及び第三節第二十四条 並びに第二十九条第四項 及び第七項除く)、第四十二条第二章第五十六条第六十条第六十八条 及び第七十三条第一項除く)、第三章第八十八条 及び第九十三条除く)、第四章第五章第二節 及び第三節第百四十一条第百四十三条第百四十四条第百四十七条 及び第百五十一条から第百五十六条まで 並びに第七章第百六十一条第一項除く)の規定は、緊急対処事態 及び緊急対処保護措置について準用する。


-この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十四条第一項
武力攻撃災害
緊急対処事態における災害(武力攻撃に準ずる攻撃により直接 又は間接に生ずる人の死亡 又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出 その他の人的 又は物的災害をいう。以下同じ。
第十五条第一項
第二十条
第百八十三条において準用する第二十条
第十五条第二項 及び第三項、第二十条第二項、第二十三条、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第五十一条、第五十二条第一項から 第四項まで、第五十三条、第五十四条第八項、第七十三条第三項、第七十四条、第九十七条第三項から 第五項まで、第百条第三項、第百五条第二項、第七項から 第十項まで 及び第十二項、第百二十七条第三項 及び第五項 並びに第百二十八条第一項
対策本部長
緊急対処事態対策本部長
第十八条第二項
第十二条第一項後段
第百八十三条において準用する第十二条第一項後段
第二十条第一項
第十五条第一項
第百八十三条において準用する第十五条第一項
第二十三条の見出し
武力攻撃等
緊急対処事態における攻撃等
第二十三条、第四十四条第一項 及び第七十三条第四項
、武力攻撃
、緊急対処事態における攻撃
第二十三条、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第八十五条第一項、第九十一条第一項、第九十四条第一項、第九十七条(見出しを含む。)、第九十八条第一項 及び第三項、第九十九条第二項第一号、第百二条第一項から 第三項まで、第五項 及び第八項、第百三条の見出し 並びに同条第一項、第三項 及び第五項、第百四条の見出し、第百六条(見出しを含む。)、第百十一条第一項 及び第二項、第百十二条第一項 及び第五項、第百十三条第一項から 第三項まで、第百十四条第一項 及び第二項、第百十五条、第百十六条第一項、第百十七条(見出しを含む。)、第百十八条(見出しを含む。)、第百十九条第一項 及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項、第百三十八条(見出しを含む。)、第百三十九条、第百四十一条(見出しを含む。)、第百六十二条、第百六十八条第一項第三号、第百七十条第一項第一号 並びに第百七十一条(見出しを含む。
武力攻撃災害
緊急対処事態における災害
第二十五条第一項
事態対処法第九条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により対処基本方針の案 又は対処基本方針の変更の案
事態対処法第二十二条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により緊急対処事態対処方針の案 又は緊急対処事態対処方針の変更の案
第二十七条第一項
第百八十三条において準用する第二十七条第一項
第二十五条第一項 及び第二十七条第一項
都道府県国民保護対策本部
都道府県緊急対処事態対策本部
市町村国民保護対策本部
市町村緊急対処事態対策本部
第二十六条、第四十五条第一項、第六十三条第一項 及び第二項、第六十七条第五項、第七十条第三項、第七十二条、第百条第一項 及び第三項、第百一条、第百八条第一項、第百二十七条第一項、第二項、第四項 及び第五項 並びに第百五十二条第一項
前条第一項
第百八十三条において準用する前条第一項
第二十七条第一項
第二十五条第二項
第百八十三条において準用する第二十五条第二項
第二十八条第一項
都道府県国民保護対策本部長
都道府県緊急対処事態対策本部長
市町村国民保護対策本部長
市町村緊急対処事態対策本部長
第二十九条第八項
、対策本部長
、緊急対処事態対策本部長
第三十条
第二十五条第四項
第百八十三条において準用する第二十五条第四項
第三十一条
第二十七条から 前条まで
第百八十三条において準用する第二十七条から 前条まで(第二十九条第四項 及び第七項を除く。
第四十四条第一項、第九十七条第五項、第百二条第八項、第百五条第九項 及び第百七条第一項
対処基本方針
緊急対処事態対処方針
第四十四条第二項第二号
武力攻撃が
緊急対処事態における攻撃が
第四十五条の見出し
対策本部長等
緊急対処事態対策本部長等
第四十六条、第百八条第二項、第百二十八条第一項 及び第百六十九条
前条第三項
第百八十三条において準用する前条第三項
第四十七条第一項、第四十九条、第七十五条第一項、第百四十条 及び第百五十四条
前条
第百八十三条において準用する前条
第四十八条 及び第百五条第八項
第四十五条
第百八十三条において準用する第四十五条
第四十九条
第四十五条第一項
第百八十三条において準用する第四十五条第一項
第五十条
第四十五条第二項
第百八十三条において準用する第四十五条第二項
第五十一条第二項
第四十五条から 前条まで
第百八十三条において準用する第四十五条から 前条まで
第五十二条第一項 及び第七十三条第三項
第四十四条第一項
第百八十三条において準用する第四十四条第一項
第五十二条第三項
第五十四条第一項
第百八十三条において準用する第五十四条第一項
第五十二条第七項
第四十六条
第百八十三条において準用する第四十六条
第五十二条第八項
第四十九条
第百八十三条において準用する第四十九条
第五十三条第三項
前条第四項から 第八項まで
第百八十三条において準用する前条第四項から 第八項まで
第五十四条第二項
第五十二条第二項各号
第百八十三条において準用する第五十二条第二項各号
第五十四条第四項 及び第六十一条第四項
第四十七条第二項
第百八十三条において準用する第四十七条第二項
第五十五条第一項
第五十三条第一項
第百八十三条において準用する第五十三条第一項
第五十五条第二項
前条第一項後段
第百八十三条において準用する前条第一項後段
第五十五条第三項
前条第七項
第百八十三条において準用する前条第七項
第五十七条 及び第百一条
第五十条
第百八十三条において準用する第五十条
第五十七条 並びに第五十八条第七項 及び第九項
第五十四条第七項
第百八十三条において準用する第五十四条第七項
第五十七条
第五十五条第三項
第百八十三条において準用する第五十五条第三項
第五十八条第四項
第五十四条第三項
第百八十三条において準用する第五十四条第三項
第五十八条第六項
第五十四条第六項
第百八十三条において準用する第五十四条第六項
第五十八条第八項 及び第六十九条第一項
第五十五条第一項
第百八十三条において準用する第五十五条第一項
第六十三条第一項
第七十六条第一項、第七十八条第一項
第七十八条第一項
第七十七条の四第一項
第七十七条の四第二項
第六十四条第一項、第六十六条第一項、第六十七条第二項、第六十九条第二項 及び第七十条第一項
第六十二条第一項
第百八十三条において準用する第六十二条第一項
第六十九条第二項
第六十二条 及び
第百八十三条において準用する第六十二条 及び
第七十一条第一項
第七十三条第二項から 第四項まで
第百八十三条において準用する第七十三条第二項から 第四項まで
第七十二条
指定公共機関 又は指定地方公共機関
指定地方公共機関
指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては都道府県対策本部長
都道府県対策本部長
第七十三条の見出し
内閣総理大臣等
都道府県知事
第七十三条第三項 及び第四項
内閣総理大臣 及び都道府県知事
都道府県知事
指定公共機関 及び指定地方公共機関
指定地方公共機関
第七十三条第三項 及び第百六十一条第三項
前二項
前項
第七十三条第四項
第一項 及び第二項
第二項
第七十四条第一項
第五十二条第一項
第百八十三条において準用する第五十二条第一項
第七十五条第一項第一号 及び第八十四条第一項
第八十二条
第百八十三条において準用する第八十二条
第七十七条第二項
第八十条第一項
第百八十三条において準用する第八十条第一項
第七十八条
第百三十五条第二項
第百八十三条において準用する第百三十五条第二項
第七十九条第一項
第百五十五条第一項
第百八十三条において準用する第百五十五条第一項
第七十九条第二項
第七十一条第二項
第百八十三条において準用する第七十一条第二項
第七十三条
第七十三条第二項から 第四項まで
第八十一条第一項
次条第一項
第百八十三条において準用する次条第一項
第八十二条第一項
第八十四条第一項
第百八十三条において準用する第八十四条第一項
第八十三条第一項、第八十四条第一項 及び第百五十九条第一項
第八十一条第二項
第百八十三条において準用する第八十一条第二項
第八十四条第二項
第八十一条第三項
第百八十三条において準用する第八十一条第三項
第九十六条第三項 及び第百五十二条第三項
前条第二項
第百八十三条において準用する前条第二項
第九十七条第七項、第百四条、第百五条第一項 及び第七項、第百七条第一項 並びに第百二十一条
武力攻撃に
緊急対処事態における攻撃に
第九十九条第一項
武力攻撃災害が
緊急対処事態における災害が
武力攻撃災害による
緊急対処事態における災害による
武力攻撃災害緊急通報
緊急対処事態における災害に係る緊急通報
第百条第二項
第四十七条
第百八十三条において準用する第四十七条
第百二条第四項
第百十九条第三項
第百八十三条において準用する第百十九条第三項
第百三条第一項
第百七条
第百八十三条において準用する第百七条
第百五条の見出し 並びに同条第七項第一号 及び第二号、第十一項、第十三項 並びに第十四項
武力攻撃原子力災害
緊急対処事態における攻撃による原子力災害
第百九条第一項 及び第百五十三条
前二条
第百八十三条において準用する前二条
第百九条第三項
第百七条第三項
第百八十三条において準用する第百七条第三項
第百十条
第百七条第二項
第百八十三条において準用する第百七条第二項
第百二十条 及び第百七十一条第一項
前三条
第百八十三条において準用する前三条
第百二十一条第一項
第百二十一条第一項
第百八十三条において準用する同法第百二十一条第一項
第百五十一条第一項
第百五十三条
第百八十三条において準用する第百五十三条
第百五十二条第二項
次条
第百八十三条において準用する次条
第百五十五条第二項
第百五十五条第一項
第百八十三条において準用する同法第百五十五条第一項
第百五十九条第二項 及び第百六十条第二項
第八十五条第一項
第百八十三条において準用する第八十五条第一項
第百六十条第一項
第七十条第一項
第百八十三条において準用する第七十条第一項
第百六十一条第二項
第二十九条第一項
第百八十三条において準用する第二十九条第一項
第六十七条第二項
第百八十三条において準用する第六十七条第二項
第六十九条第二項
第百八十三条において準用する第六十九条第二項
第七十九条第二項
第百八十三条において準用する第七十九条第二項
第百六十五条第一項
第十二条第一項
第百八十三条において準用する第十二条第一項
第百六十六条
第十四条第一項
第百八十三条において準用する第十四条第一項
第百六十七条
第七十六条第一項
第百八十三条において準用する第七十六条第一項
第百六十八条第一項 及び第三項
第百六十四条から 前条まで
第百八十三条において準用する第百六十四条から 前条まで
第百六十八条第一項
第百六十五条第二項
第百八十三条において準用する第百六十五条第二項
第二章
第百八十三条において準用する第二章(第五十六条、第六十条、第六十八条 及び第七十三条第一項を除く。
第三章
第百八十三条において準用する第三章(第八十八条 及び第九十三条を除く。
第四章
第百八十三条において準用する第四章
第百五十九条から 第百六十一条まで
第百八十三条において準用する第百五十九条、第百六十条 並びに第百六十一条第二項 及び第三項
第百六十八条第二項
第四十二条第一項
第百八十三条において準用する第四十二条第一項
第百六十四条
第百八十三条において準用する第百六十四条
第百七十一条第一項
第百四十一条
第百八十三条において準用する第百四十一条