国は、別に法律で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の国税 その他国の徴収金について、軽減 若しくは免除 又は徴収猶予 その他必要な措置を講ずることができる。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百六十二条 # 被災者の公的徴収金の減免等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の地方税 その他地方公共団体の徴収金について、軽減 若しくは免除 又は徴収猶予 その他必要な措置を講ずることができる。