武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百六十八条 # 国及び地方公共団体の費用の負担

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

次に掲げる費用のうち、第百六十四条から前条まで第百六十五条第二項 及び前条第二項除く第三項において同じ。)の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国が負担する。


ただし、地方公共団体の職員の給料 及び扶養手当 その他政令で定める手当、地方公共団体の管理 及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるもの並びに地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものについては、地方公共団体が負担する。

一 号

第二章に規定する住民の避難に関する措置に要する費用

二 号

第三章に規定する避難住民等の救援に関する措置に要する費用

三 号

第四章に規定する武力攻撃災害への対処に関する措置に要する費用

四 号

第百五十九条から第百六十一条までに規定する損失の補償 若しくは実費の弁償、損害の補償 又は損失の補てんに要する費用(地方公共団体に故意 又は重大な過失がある場合を除く

2項

第四十二条第一項の規定により指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長が地方公共団体の長等と共同して行う訓練に係る費用で第百六十四条の規定により地方公共団体が支弁したものについては、政令で定めるものを除き、国が負担する。

3項

前二項の規定により国が負担する費用を除き第百六十四条から前条までの規定により地方公共団体が支弁する費用については、地方公共団体が負担する。