武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律

# 平成十六年法律第百十四号 #
略称 : 特定公共施設利用法 

第三章 飛行場施設の利用

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、飛行場施設の利用に関する指針(以下 この条 及び次条において「飛行場施設の利用指針」という。)を定めることができる。

2項

第六条第二項から 第七項までの規定は、飛行場施設の利用指針について準用する。


この場合において、

同条第二項
特定の地域における港湾施設」とあるのは、
「特定の地域における飛行場施設」と

読み替えるものとする。

1項

第七条から 第九条までの規定は、特定の飛行場施設の利用の確保について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条第一項
港湾施設の利用指針
飛行場施設の利用指針
港湾管理者
管理者
第七条第二項
前項
第十一条において準用する 第七条第一項
第七条第二項 並びに第九条第二項 及び第三項
港湾管理者
飛行場施設の管理者(国土交通大臣 及び防衛大臣を除く。
第八条第一項 及び第二項
港湾管理者
飛行場施設の管理者
第八条第一項
前条第一項
第十一条において準用する 第七条第一項
許可 その他の処分を変更し、又は取り消す
必要な指示をし、又は条件を付し、若しくは変更をする
第八条第二項
前項
第十一条において準用する 第八条第一項
許可 その他の処分を変更し、又は取り消した
必要な指示をし、又は条件を付し、若しくは変更をした
第八条第二項 及び第九条第四項
停泊中の船舶
駐機中の航空機
第八条第二項
当該船舶の船長 その他の当該船舶の運航に責任を有する者(次条第四項において「当該船舶の船長等」という。
当該航空機の機長 その他の当該航空機の運航に責任を有する者(第十一条において準用する 第九条第四項において「当該航空機の機長等」という。
第八条第二項 及び第九条第四項
当該船舶の移動
当該航空機の移動
第九条第一項
第七条第一項
第十一条において準用する 第七条第一項
港湾管理者
管理者(国土交通大臣 及び防衛大臣を除く。
第九条第二項
前条
第十一条において準用する 第八条
前項
第十一条において準用する 第九条第一項
第九条第三項
第一項
第十一条において準用する 第九条第一項
許可 その他の処分 又は許可 その他の処分の変更 若しくは取消しを行わせる
必要な指示をさせ、又は条件を付させ、若しくは変更をさせる
第九条第四項
前項
第十一条において準用する 第九条第三項
許可 その他の処分 又は許可 その他の処分の変更 若しくは取消しを行わせた
必要な指示をさせ、又は条件を付させ、若しくは変更をさせた
当該船舶の船長等
当該航空機の機長等