武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律

# 平成十六年法律第百十四号 #
略称 : 特定公共施設利用法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「指定行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。第一条第二条第一号同条第五号同条第七号第九条第一項 及び第十一条第一項に規定する当該用語の意義による。

2項

この法律において「対処措置等」とは、事態対処法第二条第八号イ(1) 及び(2)に掲げる措置 並びに対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に武力攻撃事態等を終結させるために その推移に応じてアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動 及び外国軍隊(武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第二条第七号に規定する外国軍隊をいう。)が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動 並びに国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号第二条第三項の国民の保護のための措置をいう。第十八条第一項第一号において同じ。)をいう。

3項

この法律において「特定公共施設等」とは、港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域 及び電波をいう。

4項

この法律において「港湾施設」とは、港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項各号の港湾施設(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項 又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十八条第四項の普通財産であるものを除く)をいう。

5項

この法律において「飛行場施設」とは、空港法昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港 及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の施設 並びに当該空港 及び地方管理空港以外の政令で定める公共の用に供する飛行場(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十六条の四第一項の規定に基づき公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯 その他の施設のある自衛隊の設置する飛行場を含む。)の施設をいう。

6項

この法律において「道路」とは、道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項の道路、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第二条第八項の一般自動車道 その他の一般交通の用に供する道をいう。

7項

この法律において「電波」とは、電波法昭和二十五年法律第百三十一号第二条第一号の電波をいう。