武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律

# 平成十六年法律第百十四号 #
略称 : 特定公共施設利用法 

第六章 空域の利用

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 22時55分


1項

対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、空域の利用に関する指針(以下 この条 及び次条において「空域の利用指針」という。)を定めることができる。

2項

第六条第二項から 第七項までの規定は、空域の利用指針について準用する。


この場合において、

同条第二項
特定の地域における港湾施設」とあるのは、
「特定の空域」と

読み替えるものとする。

1項

国土交通大臣は、空域の利用指針に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第八十条、第九十六条 及び第九十九条の規定による措置を適切に実施しなければならない。