対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、海域の利用に関する指針(以下 この条、次条 及び第二十一条において「海域の利用指針」という。)を定めることができる。
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
#
平成十六年法律第百十四号
#
略称 : 特定公共施設利用法
第十三条 # 海域の利用指針
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第六条第二項から 第七項までの規定は、海域の利用指針について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「特定の地域における港湾施設」とあるのは、
「特定の海域」と
読み替えるものとする。